介護保険制度について
- 更新日:2017年1月10日
介護保険に加入する方
■第1号被保険者・・・65歳以上の方
■第2号被保険者・・・40歳から64歳以下の方
介護保険サービスが利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳以下の方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
特定疾病とは
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
資格関係の届出について
65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護・要支援認定者を含む)の転入・転出の手続きは次の通りです。
転入したとき | 前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。転入後、14日以内に届出てください。 ※前住所地で発行された介護保険受給資格証明書が必要です。 |
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転出するとき | 介護保険被保険者証をご持参ください。 要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために介護保険受給資格証明書を発行します。 |
死亡されたとき | 介護保険被保険者証をご持参ください。 |
氏名、市内での住所が変ったとき | 介護保険被保険者証をご持参ください。 |
※転出・死亡時には、保険料還付の手続きが必要となることがありますので、印鑑をご持参ください。
介護保険被保険者証について
- 被保険者証は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳以上の人)に交付されます。
- 新たに65歳に到達された方は、65歳となった月の上旬に介護保険被保険者証を送付いたします(1日生れの方は前月上旬に送付します)。
- 被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管してください。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
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