介護保険料について
- 更新日:2024年4月1日
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方の介護保険料は、前年の所得や当該年度の市民税の課税状況により下表のとおり15段階に分かれます。
介護保険は保険給付の円滑な実施を進めるため3年ごとに事業計画を見直して保険料を算定します。
保険料基準額 月額5,750円 基準額をもとに15段階の区分で保険料を計算します。
第1~第3段階の方は公費負担による第1号保険料軽減強化により令和元年度から減額となっております。
区分 | 対象者 | 計算方法 | 介護保険料 (年額) |
第1段階 | 生活保護の受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額(年金雑所得を含まない)+課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額 ×0.285 | 19,600円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額(年金雑所得を含まない)+課税年金収入が80万円を超えて120万円以下の方 | 基準額 ×0.35 | 24,100円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額(年金雑所得を含まない)+課税年金収入が120万円を超える方 | 基準額 ×0.6 | 41,400円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の合計所得金額(年金雑所得を含まない)+課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額 ×0.85 | 58,600円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の合計所得金額(年金雑所得を含まない)+課税年金収入が80万円を超える方 | 基準額 ×1.0 | 69,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.2 | 82,800円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.3 | 89,700円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.5 | 103,500円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.7 | 117,300円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.9 | 131,100円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.1 | 144,900円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.3 | 158,700円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 基準額 ×2.4 | 165,600円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 | 基準額 ×2.5 | 172,500円 |
第15段 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.6 | 179,400円 |
※老齢福祉年金… 大正5年4月1日以前に生まれ、老齢年金の受給期間を満たさない方に支給される年金です。
※世帯…4月1日現在の住民票上の世帯。年度途中に資格取得(65歳到達・転入)された方はその資格取得日(65歳到達は誕生日前日・転入日)の世帯です。
※合計所得金額… 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の合計所得額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。なお、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、これを合計所得金額から控除した額を用います。
※課税年金収入… 公的年金など税法上課税対象となる年金の収入金額です。非課税年金(障害・遺族)は含まれません。
※年度途中に資格取得及び喪失した方については、月割りにより保険料を計算します。
保険料の納め方
特別徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
普通徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます。
※普通徴収の方は口座振替による納付もできます。
※本来、年金からの天引きになる「特別徴収」対象者の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
(例) 65歳になられたばかりの方
他の市町村から転入された方 など
保険料の滞納が続くと
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、介護サービスを利用するときに、滞納期間に応じて次のような制限を受けることになります。
本来、介護サービスは1割の自己負担で利用するところを・・・
・1年以上滞納した場合
いったんサービス費用の全額を支払い、後で市に申請して9割分の払い戻しを受けるようになります。
・1年6ヶ月以上滞納した場合
市から払い戻しを受ける9割分が差し止められ、滞納している保険料に充当されます。
・2年以上滞納した場合
保険料は時効となり、支払うことはできなくなります。
滞納期間に応じた一定期間、自己負担が1割から3割(または4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給、施設利用時の居住費・食費の負担軽減も受けらなくなります。
なお、特別な事情ですぐに納めることが困難な場合はご相談ください。
保険料の減免
災害などの特別な事情により保険料を納めることが一時的に困難な場合には、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
<特別な事情とは>
1、本人またはその方が属する世帯の生計維持者が、災害(震災、風水害、火災など)により住宅や家財に著しい損害を受けた場合
2、世帯の生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少した場合
3、世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少した場合
4、世帯の生計維持者の収入が、干ばつ等による農作物の不作などにより、著しく減少した場合
※減免を申し出る場合は、納期限(特別徴収の場合は年金支払日)前7日までに、申請書を提出してください。
介護保険料の遡及賦課
介護保険法第200条の2規定により、平成27年度以降の保険料は、”各年度における最初の納期”の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができないとされ、税の修正申告により過年度の所得更正があった場合にも、2年以上前には遡及できないこととされています。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます