介護サービスの利用負担を軽くする制度
- 更新日:2024年8月1日
高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり、一定額(下表参照)を超えたときは、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費の対象となるのは、介護保険対象の利用者負担額で、施設サービス費(食費、居住費、日用品費は除く)や在宅サービス費(福祉用具購入費、住宅改修費は除く)が対象となります。
令和3年8月サービス利用分から利用者負担段階区分「現役並み所得者」の区分が細分化され上限額が一部変更となります。
利用者負担 段階区分 | 対象者 | 令和3年7月利用分までの負担上限額(月額) | 令和3年8月利用分からの負担上限額(月額) |
現役並み所得者(※) | 年収約1,160万円以上 | 44,400円(世帯) | 140,100円(世帯) |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円(世帯) | ||
年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円(世帯) | ||
一般 | 世帯内のどなたかが市民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) |
第3段階 | 世帯の全員が市民税を課税されていない方で下記以外の方 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
第2段階 | 世帯の全員が市民税を課税されていない方 ・老齢福祉年金を受給している方 ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
(※)同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人
高額介護サービス費の対象となる人には、支給申請書をお送りします。初回のみ支給申請をされると、その後は、高額介護サービス費が発生した場合に、初回申請の時に指定した口座に自動的に振り込まれます。
申請忘れのないよう、お早めの提出をお願いします。
申請窓口
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
愛西市役所 立田支所、八開支所、佐織支所
居住費(滞在費)・食費の負担を軽くする制度
介護保険施設・ショートステイを利用している方で、下記の要件に該当する場合、申請により食費・居住費(滞在費)の負担軽減を行っております。
負担軽減の対象者
下記の所得要件および資産要件の両方に該当する場合、対象となります。
利用者 負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
第1段階 | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 預貯金等が、単身は1,000万円以下 (夫婦は合わせて2,000万円以下) |
第2段階 | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が80万円以下の方 | 預貯金等が、単身は650万円以下 (夫婦は合わせて1,650万円以下) |
第3段階① | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が80万円超120万円以下の方 | 預貯金等が、単身は550万円以下 (夫婦は合わせて1,550万円以下) |
第3段階② | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が120万円超の方 | 預貯金等が、単身は500万円以下 (夫婦は合わせて1,500万円以下) |
※別世帯に配偶者がいる場合、配偶者も市町村民税非課税であること。
※第2号者(40歳以上64歳以下)の場合、資産要件は段階に関わらず単身1,000万円以下、夫婦は合わせて2,000万円以下です。
負担限度額について
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||||||
ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設 サービス | 短期入所サービス
| ||||
第1段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 880円 | 550円 | 380円 (550円) | 0円 | 300円 | 300円 | ||
第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80 万円以下の方 | 880円 | 550円 | 480円 (550円) | 430円 | 390円 | 600円 | ||
第3段階 ① | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80 万円以上120万円以下の方 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) | 430円 | 650円 | 1,000円 | ||
第3段階 ② | 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120 万円以上の方 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( )内は介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養介護を利用した場合の従来型個室の自己負担限度額。
対象となるサービス
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の食費と居住費
・短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護の食費と滞在費
申請窓口
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
愛西市役所 立田支所、八開支所、佐織支所
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
市民税非課税世帯で、世帯収入や預貯金が一定条件にあてはまる方については、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度があります。
利用者負担の減免制度
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方の長期入院など特別の事情により、利用者負担の支払いが一時的に困難になった方には、利用者負担(1割分)を減免する制度があります。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
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