介護保険 住宅改修費支給関係
- 更新日:2024年11月7日

住宅改修

介護保険の住宅改修とは
介護が必要になった方が可能な限り自宅で安心して暮らしていけるよう、手すりの設置や段差の解消など、住宅改修をすることで、自立を支援することを目的とした制度です。

対象者
愛西市で要支援・要介護認定を受けており、在宅で生活している方
※入院中や入所中の方は対象外(一時帰宅のための改修も不可)

限度額
1人あたり20万円
利用者負担割合が1割の人の場合、そのうち9割(18万円まで)が保険から給付され、自己負担額は2万円となります。
※要介護状態が3段階以上上がった場合や、市内で転居した場合は改めて限度額までの支給を受けることができます。

対象となる改修
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りにくい床材に変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便器等への取り替え
・上記の工事にともなって必要となる工事

住宅改修の流れ

1.相談・検討
住宅改修についてケアマネジャーまたは包括支援センターなどに相談します。

2.事前申請
工事を始める前に高齢福祉課に書類を提出します。
【提出書類】
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(作成者はケアマネジャーなどに限る)
・見積書(宛名は被保険者の氏名)
・平面図(住宅全体)
・改修箇所の着工前の状況が分かる写真(日付入り)
・住宅改修の承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合)

3.工事の実施
愛西市から工事の許可の連絡を受けてから着工します。
工事許可前に着工した場合は給付の対象外となります。

4.事後申請
工事完了後に高齢福祉課に必要書類を提出します。
【提出書類】
・事前申請時に提出した書類一式
・領収書(宛名は被保険者の氏名)
・工事費内訳明細書(宛名は被保険者の氏名)
・改修箇所の改修後の状況が分かる写真(日付入り)
・介護保険住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)

5.住宅改修費の支給

住宅改修費の支給方法

・償還払い方式
利用者がいったん費用の全額(10割)を事業者に支払い、申請後にそのうちの自己負担分を除く保険給付分(例 1割負担ならば9割)の支給を受ける方法です。

・受領委任払い方式
利用者は費用の自己負担分を事業者に支払い、保険給付分は市が直接事業者に支払う方法です。
※愛西市に住宅改修費受領委任払い制度取扱い登録をしている事業所を利用する場合のみ選択可能です。

よくある質問
介護保険住宅改修Q&A

申請書ダウンロード
住宅改修支援事業(理由書作成に係わる)
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
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