介護保険 住宅改修
- 更新日:2026年3月23日
介護保険の住宅改修とは

介護が必要になった方が可能な限り自宅で安心して暮らせるよう、手すりの設置や段差の解消など、住宅改修をすることで、自立を支援することを目的とした制度です。
対象者
愛西市で要支援・要介護認定を受けており、在宅で生活している方
※入院中や入所中の方は対象外(一時帰宅のための改修も不可)
上限金額について
1人あたり20万円が上限金額です。
1例として、利用者負担割合が1割の方で20万円の工事を実施する場合、内9割(18万円)については保険給付を行い、自己負担額は2万円となります。
※要介護状態が3段階以上上がった場合や、市内転居をした場合は再度上限金額(20万円)まで制度利用が可能です。
対象となる改修

・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りにくい床材に変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便器等への取り替え
・上記の工事にともなって必要となる工事
住宅改修の流れ
1.相談・検討
住宅改修についてケアマネジャーまたは包括支援センター等に相談します。
2.事前申請

工事を始める前に高齢福祉課へ以下の書類を提出します。
【提出書類】
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(作成者はケアマネジャー等に限る)
※作成者がケアマネジャー以外の場合は保有資格証の写しの提出が必要です。
・見積書(宛名は被保険者の氏名)
・平面図(住宅全体)
・改修箇所の着工前の状況が分かる写真(日付入り)
・住宅改修の承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合)
3.工事の実施
愛西市から工事の許可の連絡を受けてから着工します。
工事許可前に着工した場合は給付の対象外となります。
4.事後申請
工事完了後に高齢福祉課へ以下の書類を提出します。
【提出書類】
・事前申請時に提出した書類一式
・領収書(宛名は被保険者の氏名)
・工事費内訳明細書(宛名は被保険者の氏名)
・改修箇所の改修後の状況が分かる写真(日付入り)
・介護保険住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場合)
5.住宅改修費の支給
住宅改修費の支給方法
償還払い方式
利用者が費用の全額(10割)を事業者に支払い、申請後に自己負担分を除く保険給付分(例:1割負担ならば9割)の支給を受ける方式です。
受領委任払い方式
利用者は費用の自己負担分を事業者に支払い、保険給付分を市が直接事業者に支払う方式です。
※愛西市に住宅改修費受領委任払い制度取扱い登録をしている事業所を利用する場合のみ選択可能です。
注意事項
・事前申請後、許可連絡までに1週間程度かかります。
・工事内容によっては、市担当者が申請者のご自宅にて工事箇所を直接確認する場合があります。
・住宅改修費の支給時期につきましては、事後申請の翌月の25日前後となりますが、書類等
の修正が必要な場合、支給時期が遅れる場合があります。
よくある質問
介護保険住宅改修Q&A
申請書について
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
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