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あしあと

    「巡回バス」広告募集

    • 更新日:2024年9月5日

     市では自主財源の確保と地域経済の活性化を図ることを目的として、市内を運行している巡回バスの車体に貼付する有料広告を募集します。

     なお、掲載にあたっては「愛西市広告掲載要綱」及び「愛西市巡回バスに掲載する広告の取扱基準」に基づく審査などがあります。募集内容については、次のとおりです。

    「巡回バス」有料広告募集

    広告看板の掲載位置など
    運行ルート台数掲載位置枠数
    佐屋西ルート1台車体右側面 2
    車体左側面2
    佐屋中央ルート車体右側面2
    車体左側面2
    佐屋東ルート車体右側面2
    車体左側面2
    佐織北ルート車体右側面2
    車体左側面2
    佐織南ルート車体右側面2
    車体左側面2
    立田ルート車体右側面1
    八開ルート車体右側面1
    海南病院ルート車体右側面1

    広告掲出の期間

     原則6月間(ただし、他に希望が無い場合は引き続きで継続掲載可能)

     

    広告掲出の方法等

     広告を印刷したマグネット板状素材による貼付(車体塗装に影響のないもの)

     広告看板のサイズは、1枠あたりB2サイズ(縦515㎜×横728㎜)

     

    広告掲載料(6月間

     1枠につき24,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

     ※ 広告掲載料には、作成に要する費用は含みませんので、広告主の負担で作成してください。

     

    掲載できない広告

     1.法令等に違反するもの、またはそのおそれがあるもの

     2.公の秩序もしくは善良な風俗を乱すもの、またそのおそれがあるもの

     3.基本的人権を侵害するもの、またはそのおそれのあるもの

     4.政治性または宗教性のあるもの

     5.特定の主義または主張に当たるもの(意見広告を含む)

     6.事実と異なるもの

     7.虚偽であるもの、または誤認されるおそれのあるもの

     8.責任の所在が不明確であるもの

     9.内容が不明確であるもの

     10.個人の氏名を広告するもの

     11.比較広告

     12.懸賞広告およびクーポン付きの広告

     13.その他、広告掲載の対象とすることが適当でないもの

     

    広告掲載の対象とならない業種・業者

     1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当するもの、またはこれに類似するものに係る業種・事業者

     2.消費者金融および高利貸しに係る業種・事業者

     3.たばこに係る業種・事業者

     4.ギャンブル(宝くじを除く)に係る業種・事業者

     5.法令等に定めのない医療に類似する行為に係る業種・事業者

     6.民事再生法による再生手続き、または会社更生法による更正手続中の事業者

     7.社会上の問題となっているものに係る業種・事業者

     8.市税等を滞納している業者等

     9.その他、広告掲載の対象とすることが適当でないと市長が認める業種・事業者


    申込方法等

     1.募集期間

           原則3月中(上半期)及び9月中(下半期)としますが、期間以外も随時受付させていただきます。(申込み順に審査及び広告掲載の決定を行い、空き枠が無くなり次第、募集を終了します。)

     2.応募方法

           土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までに次の書類を添えて提出(郵送可)

      ① 愛西市広告掲載申込書(愛西市広告掲載要綱 様式第1)

      ② 愛西市巡回バス広告掲載希望届(愛西市巡回バスに掲載する広告の取扱基準 様式第1)

      ③ 商業登記簿謄本又は登記事項証明書(発行3か月以内のもの)

      ④ 納税証明書(国税にかかる発行3か月以内のもの)

      ⑤ 会社概要(パンフレットなど)、個人事業主の場合は身元証明書(免許証、パスポート、健康保険証など)の写し

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 総務課

    電話:0567-55-7120  ファックス:0567-26-1011

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