更新日:2024年1月31日
▼Q1.相談内容
市県民税第1期(納期限6月末日) をうっかり忘れていまして、7月中旬になってしまいました。
納期限を過ぎていますが、6月に送られてきた納税通知書 (納付書) で納めることはできますか?
▲A1.回答
納期限後のお取り扱いは、納付場所により異なります。
・市役所、各支所及び出張所、取扱金融機関・・・納付書をそのまま使用できます。
・コンビニエンスストア・・・取扱期限を過ぎました納付書 は使用できません(納税通知書 (納付書) のコンビニの取扱期限は納期限と同日です)。納期限後にコンビニで納付される場合は、あらためて納付書を再発行しますので収納課へご連絡ください。
・スマホアプリ・・・取扱期限を過ぎました納付書でスマホアプリはご利用できません(納税通知書(納付書)のスマホ決済の利用期限は納期限と同日です)。納期限後にスマホアプリで納付される場合は、あらためて納付書を再発行しますので収納課へご連絡ください。
・地方税お支払サイト・・・取扱期限を過ぎました納付書で地方税お支払サイトはご利用できません。納期限後に地方税お支払サイトを利用し納付される場合は、あらためて納付書を再発行しますので収納課へご連絡ください。
・納期限を過ぎますと20日以内に督促状が送付されます。
督促状は、市役所、各支所及び出張所、取扱金融機関と、督促状に記載の指定期日までは「コンビニエンスストア、スマホアプリ、地方税お支払サイト」で納めることができます。
・納期限を過ぎてから市税を納めていただくときは、遅れた日数に応じて延滞金が加算されることがあります。延滞金を未納の場合は、後日に延滞金の納付書を送付しますので、そちらも納付してください。
・ご多忙で市税の納期を忘れがちだ、という方には口座振替・自動払込みをお勧めします。
銀行 (口座振替) やゆうちょ銀行 (自動払込み) などの預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。口座振替・自動払込みの手続きについてはこちらをご覧ください。
▼Q2.相談内容
家族が病気にかかり、思いがけない出費が続き固定資産税を納期までにどうしても納めることができません。しばらく待ってもらえませんか。
▲A2.回答
納税者本人や家族が病気やケガのため多額の出費を要した場合など、特別の事情があって市税の納付が困難な場合は、原則、1年間を限度として納める時期を延ばしたり、分割して納めるなどの納税猶予の制度があります。
個々の事情に応じた納税相談を行っていますので、できるだけ早く収納課へ納税相談にお越しください。
▼Q3.相談内容
督促状が届きましたが、税金を納付しないで放って置くと、どうなるのでしょうか。
▲A3.回答
納付できない特別な事情がないのに放置されますと、納期限内に納付された方との公平性を保ち市債権を確保するために、やむを得ず財産を差し押えることになります。特別な事情により納付できない場合には、収納課へご相談ください。
▼Q4.相談内容
納税を忘れていたので納めたいのですが、延滞金はいくらかかりますか。
▲A4.回答
納期限を過ぎますと、税金のほか延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から計算します。
【計算例1】納期限が令和6年1月4日の税金84,500円を令和6年3月27日(83日経過)に納付した場合
税額84,500円≒84,000円(2,000円未満は全額切捨、2,000円以上で1,000円未満の端数を切捨)
(1)令和6年1月5日から2月4日までの期間(1か月=31日間)
84,000円×2.4%×31日/365日=171.2円≒171円 ※
(2)令和6年2月5日から3月27日までの期間(52日間)
84,000円×8.7%×52日/365日=1,041.1円≒1,041円 ※
延滞金額は、(1)+(2)=1,212円≒1,200円(100円未満端数切捨)
【計算例2】納期限が令和3年8月31日の税金80,100円を令和6年2月17日(900日経過)に納付した場合
税額80,100円≒80,000円(2,000円未満は全額切捨、2,000円以上で1,000円未満の端数を切捨)
(1)令和3年9月1日から9月30日までの期間(1か月=30日間)
80,000円×2.5%×30日/365日=164.3円≒164円 ※
(2)令和3年10月1日から令和3年12月31日までの期間(92日間)
80,000円×8.8%×92日/365日=1,774.4円≒1,774円 ※
(3)令和4年1月1日から令和6年2月17日までの期間(778日間)
80,000円×8.7%×778日/365日=14,835.2円≒14,835円 ※
延滞金額は、(1)+(2)+(3)=16,773円≒16,700円(100円未満端数切捨)
【計算例3】納期限が令和5年1月31日の税金24,000円を令和6年6月14日(500日経過)に納付した場合
(1)令和5年2月1日から2月28日までの期間(1か月=28日間)
24,000円×2.4%×28日/365日=44.1円≒44円 ※
(2)令和5年3月1日から令和6年6月14日までの期間(472日間)
24,000円×8.7%×472日/365日=2,700.0円≒2,700円 ※
延滞金額は、(1)+(2)=2,744円≒2,700円(100円未満端数切捨)
※特例基準割合を適用の計算により1円未満端数切捨。
▼Q5.相談内容
先日、自宅に納税催告書が郵送されてきました。催告書には「納付または連絡のないときは、法の定めるところにより財産の差押処分を受けることになります」と書かれていました。財産の差押処分とはどういった処分がされるのでしようか。。
▲A5.回答
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」と決められています。
愛西市としては、納税者の方に自主的に納税していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話等による催告を行います。それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その方の財産(預金、給与、不動産など)を差し押え、差し押えた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押えや公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。
また、納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、延滞金(遅れたための利息)がかかります。
▼Q6.相談内容
愛西市から遠方に住んでいて、近くに愛西市の公金取扱金融機関がないのですが、どうしたらよいですか。
▲A6.回答
愛西市では次の方法があります。
1.コンビニエンスストアで納付できます。
納期限(=コンビニの取扱期限)を過ぎますと、コンビニでは納税通知書(納付書)が使用できませんのでご注意下さい。
2. 郵便局で納付していただけます。
3. 口座振替をご利用いただけます。
口座振替納付依頼書を送付しますので、収納課へご連絡ください。
ただし、手続きに2ヶ月必要ですので、納期限の2ヶ月前までにご提出ください。市役所または、あなたの預貯金口座のある取扱金融機関の窓口へお申し込みください。
4.スマホアプリで納付できます。
納期限(=スマホアプリの取扱期限)を過ぎますと、スマホアプリでは納税通知書(納付書)が使用できませんのでご注意下さい。
スマホアプリを利用した納付では、領収書は発行されません。スマホアプリ内の取引履歴で確認して下さい。なお、領収書が必要な方は上記1、2の方法で納付して下さい。
5.地方税統一QRコード(eL-QR)により、納付ができます。
スマートフォンアプリや専用サイトで、eL-QRを読み取ることで、各種キャッシュレス決済ができます。納期限を過ぎますと、使用できませんのでご注意ください。
地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付では、領収書は発行されません。利用された決済手段の明細等で確認して下さい。なお、領収書が必要な方は上記1、2の方法で納付して下さい。