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更新日:2017年1月10日
■第1号被保険者・・・65歳以上の方
■第2号被保険者・・・40歳から64歳以下の方
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護・要支援認定者を含む)の転入・転出の手続きは次の通りです。
転入したとき | 前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。転入後、14日以内に届出てください。 ※前住所地で発行された介護保険受給資格証明書が必要です。 |
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転出するとき | 介護保険被保険者証をご持参ください。 要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために介護保険受給資格証明書を発行します。 |
死亡されたとき | 介護保険被保険者証をご持参ください。 |
氏名、市内での住所が変ったとき | 介護保険被保険者証をご持参ください。 |
※転出・死亡時には、保険料還付の手続きが必要となることがありますので、印鑑をご持参ください。