長期優良住宅に係る特例措置の創設
- 更新日:2022年4月5日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅について
・固定資産税・・・新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)の税額から2分の1を減額(1戸あたり120㎡相当分までに限る。)
・不動産取得税・・課税標準から1,300万円を控除
要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
必要書類
固定資産税及び不動産取得税の減額には、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)の写し2部(愛知県・愛西市)を添付して、減額申請する必要があります。
特例の期間
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築(不動産取得税にあっては取得)されたもの
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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