特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅に対する減額
- 更新日:2016年7月28日
制度のあらまし
特定市街化区域農地の所有者が、特定市街化区域農地を転用し、平成30年3月31日までに一定の要件を満たす貸家住宅を新築した場合には、一定期間の固定資産税が減額されます。
減額
家屋
第1種中高層耐火建築物(4階建て以上)
5年度分の固定資産税額の3分の2を減額
第2種中高層耐火建築物(3階建て)
5年度分の固定資産税額を減額
(最初の3年度分は3分の2、その後の2年度分は2分の1)
土地
その敷地について、貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り6分の1を減額。
※ 農地所有者が貸家住宅新築後もその土地及び家屋を引き続き所有していること
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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