市税の滞納等
- 更新日:2024年4月1日
自主納税について
税金は納税者各位が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。愛西市も、この納税本来の姿である自主納税制度を推進しています。
納税が困難な場合は、収納課へご相談ください。
滞納について
市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
市税を滞納されたかたに対して、催促の通知書(督促状等)をお送りするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その方の財産(不動産、給与、預金など)を差し押え、差し押えた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押えや公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないように納期限内の納税にご協力ください。
また、納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、延滞金(遅れたための利息)がかかります。
延滞金について
納期限を過ぎますと、税金のほかに延滞金 (遅れたための利息) を納めていただくことになります。
延滞金は納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算します(下記及び表 参照)。
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課せられます。
納期についてはこちらをご参照ください。
延滞金の割合
【 期間 平成25年12月31日まで 】
納期限後1ヶ月以内 年4.3%(平成25年)
※平成11年12月31日まで年7.3%、平成12年1月1日~平成25年12月31日まで各特例基準割合
納期限後1ヶ月以後 年14.6%
【 期間 平成26年1月1日以降 】
納期限後1ヶ月以内 特例基準割合+年1.0%
納期限後1ヶ月以後 特例基準割合+年7.3%
適用期間 | 納期限後1ヶ月以内 | 納期限後1ヶ月以後 |
---|---|---|
~平成11年12月31日 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日 ~平成13年12月31日 | 年4.5% (特例基準割合) | 年14.6% |
平成14年1月1日 ~平成18年12月31日 | 年4.1% (特例基準割合) | 年14.6% |
平成19年1月1日 ~平成19年12月31日 | 年4.4% (特例基準割合) | 年14.6% |
平成20年1月1日 ~平成20年12月31日 | 年4.7% (特例基準割合) | 年14.6% |
平成21年1月1日 ~平成21年12月31日 | 年4.5% (特例基準割合) | 年14.6% |
平成22年1月1日 ~平成25年12月31日 | 年4.3% (特例基準割合) | 年14.6% |
平成26年1月1日 ~平成26年12月31日 | 年2.9% (特例基準割合 年1.9%+年1.0%) | 年9.2% (特例基準割合 年1.9%+年7.3%) |
平成27年1月1日 ~平成28年12月31日 | 年2.8% (特例基準割合 年1.8%+年1.0%) | 年9.1% (特例基準割合 年1.8%+年7.3%) |
平成29年1月1日 ~平成29年12月31日 | 年2.7% (特例基準割合 年1.7%+年1.0%) | 年9.0% (特例基準割合 年1.7%+年7.3%) |
平成30年1月1日 ~令和2年12月31日 | 年2.6% (特例基準割合 年1.6%+年1.0%) | 年8.9% (特例基準割合 年1.6%+年7.3%) |
令和3年1月1日 ~令和3年12月31日 | 年2.5% (特例基準割合 年1.5%+年1.0%) | 年8.8% (特例基準割合 年1.5%+年7.3%) |
令和4年1月1日~ | 年2.4% (特例基準割合 年1.4%+年1.0%) | 年8.7% (特例基準割合 年1.4%+年7.3%) |
特例基準割合とは (地方税法 附則第3条の2)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものです。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えたものです。
令和3年1月1日以降は、各年の前々年9月から前年の8月の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合で、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に年1%の割合を加えたものです。
納期限が過ぎてから市税を納める場合の延滞金は?納税Q&Aのページをご確認ください。
滞納(差押)処分について
滞納市税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない。」と定めています。
しかし、愛西市では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかった場合もあることを考慮して、催告書を送付したり、訪問したりして、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。
それでもまだ納付していただけないときや何度も滞納が繰り返されるときは、全額納められた納税者の方との公平を保つため、また、市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押えます。
納税の猶予について
市税を納期限内までに納税できない事情のある方は、お早めに収納課へご相談ください。
市税を一時に納付することができないときは、申請することにより、納税の猶予が認められる場合があります。
猶予期間は、1年以内(財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができる期間)で、原則として猶予期間中の各月に分割納付する必要があります。
詳しくは以下のファイルをご参照ください。
納税猶予について
市税等の減免について
納税者の方が、災害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、申請に基づいて市税等が減免されることがあります。
詳しくは収納課へお問合せください。
不服申立等について
市税の課税の決定や滞納処分等について不服のある方は、市長に対して文書により異議申立てをすることができます。
課税に関する異議申立書は、市税は税務課へ、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は保険年金課へ、介護保険料は高齢福祉課へ、滞納処分については収納課へ提出してください。
これらの処分の取消しを求める訴えは、原則として前述の不服申立てを経た後でなければ提起することができないとされているため、不服申立てに係る裁決等の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に愛西市を被告として提起することができます。
なお、不服申立て等の手続方法については、それぞれの通知書に記載してあります。
主な処分に対する不服申立期間は、次のとおりです。
区分 | 期間 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
市税の課税の決定 | 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 | 総務部 税務課 電話: 【市民税】0567-55-7123 電話: 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日まで | 総務部 収納課 電話: 0567-55-7121 ファックス: 0567-26-1011 |
差押え | 差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日まで | 総務部 収納課 電話: 0567-55-7121 ファックス: 0567-26-1011 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 収納課
電話:0567-55-7121 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
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