東日本大震災により被害を受けられた方へ(税務署からのお知らせ)
- 更新日:2014年1月1日
東日本大震災により被害を受けられた方へ
大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。その他、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(こちら)をご覧ください。
お問い合わせ
愛知県津島税務署愛知県津島市良王町2丁目31番地の1
電話: 0567-26-2161
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愛知県津島税務署
愛知県津島市良王町2丁目31番地の1
電話: 0567-26-2161
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