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あしあと

    東日本大震災により被害を受けられた方へ(税務署からのお知らせ)

    • 更新日:2014年1月1日

    東日本大震災により被害を受けられた方へ

    大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。その他、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(こちら)をご覧ください。

    お問い合わせ

    愛知県津島税務署
    愛知県津島市良王町2丁目31番地の1
    電話: 0567-26-2161

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