住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
- 更新日:2019年5月1日
令和6年3月31日までの間に、既存住宅において一定のバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分1年間、100㎡を限度として固定資産税額の3分の1が減額されます。
ただし「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」を受けている期間は減額されません。
家屋要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害をお持ちの方
改修工事の要件
次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるものであること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め など
申請方法など
- 改修工事後3か月以内に、工事明細書や改修前後の写真、契約書、領収書の写しなどの関係書類を添付して固定資産税減額申告書を市役所税務課へ提出してください。
- 工事内容などを書類で確認するとともに、必要に応じて担当者が現地調査を行います。
※詳細については、市役所税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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