長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について(マンション長寿命化促進税制)
- 更新日:2023年11月24日

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について(マンション長寿命化促進税制)
一定の要件を満たす区分所有マンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、長寿命化工事といいます。)を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り建物部分の固定資産税が減額されます。

対象となるマンション
・愛西市マンション管理適正化推進計画による管理計画の認定を受けているマンション
・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
のいずれかであり、かつ、次の要件に該当する必要があります。
住宅の要件 | 以下、全てに該当すること。 ・建築後、20年以上経過していること。 ・総戸数が10戸以上であること。 ・居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住用である専有部分をいう。)を有していること。 ・愛西市マンション管理適正化推進計画による管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。 |
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長寿命化工事の要件 | ・長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)を過去に実施していること。 ・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)を完了していること。 ①マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替え(外壁塗装等工事) ②マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(床防水工事) ③マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(屋根防水工事) |
修繕積立金の要件 | ・令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を、管理計画の認定基準まで引き上げたこと。 |
※管理計画の認定については、都市計画課までお問合せください。
住宅の要件 | 以下、全てに該当すること。 ・建築後、20年以上経過していること。 ・総戸数が10戸以上であること。 ・居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住用である専有部分をいう。)を有していること。 ・マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。 ※助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションに対し、本市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものであり、希望して受けることができるものではありません。
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長寿命化工事の要件 | ・長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)を過去に実施していること。 ・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)を完了していること。 ①マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替え(外壁塗装等工事) ②マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(床防水工事) ③マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(屋根防水工事) |
長期修繕計画について | 長期修繕計画の適合長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示293号で定める基準(別ウインドウで開く)に適合することとなったもの。 |
・愛西市マンション管理適正化推進計画による管理計画の認定を受けているマンション及び助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのいずれも、上記各要件について、申告時点、かつ、1月1日(固定資産税の賦課期日)時点で満たしている必要があります。
・この減額制度については、当該マンションにつき1度限りの適用となります。
・居住用部分のみが減額対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
・耐震改修工事による減額制度、バリアフリー改修工事及び省エネルギー改修工事(いずれも長期優良住宅化改修工事を含む)による減額制度と同時に適用はできません。

長寿命化工事の要件
外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事が一体の工事として行われたもので、工事の工事項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されたもの。

減額内容
1戸当たり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、工事完了の翌年度分の建物部分の固定資産税額の1/3を減額します。
※土地、償却資産に係る固定資産税の減額はありません。

減額を受けるための手続き
直近に実施した大規模修繕工事が完了した日から3ヶ月以内に、減額申告書へ必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて税務課に申告してください。
大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書

必要書類
【愛西市マンション管理適正化推進計画による管理計画の認定を受けているマンション】
1.マンション長寿命化促進に伴う固定資産税の減額申告書
2.愛西市都市計画課が発行する管理計画認定通知書または変更認定通知書(写し可)
3.総戸数が確認できる書類(設計図等)
4.建築士(※1)又はマンション管理士(※2)が発行する修繕積立金引上証明書(写し可)
5.建築士(※1)又はマンション管理士(※2)が発行する過去工事証明書(写し可)
6.建築士(※1)又は住宅瑕疵担保責任保険法人(※3)が発行する大規模の修繕等証明書(写し可)
【助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション】
1.マンション長寿命化促進に伴う固定資産税の減額申告書
2.愛西市都市計画課が発行する助言・指導内容実施等証明書(写し可)
3.総戸数が確認できる書類(設計図等)
4.建築士(※1)又はマンション管理士(※2)が発行する過去工事証明書(写し可)
5.建築士(※1)又は住宅瑕疵担保責任保険法人(※3)が発行する大規模の修繕等証明書(写し可)
(※1)建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
(※2)マンション管理士(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士)
(※3)住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する指定法人)
なお、いずれの証明書も事前に発行が可能かをご確認ください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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