耐震改修を行った住宅に対する軽減措置
- 更新日:2022年4月1日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅、長屋及び共同住宅で借家を含む)で、令和6月年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が2分の1減額されます。
ただし、「省エネ改修」および「バリアフリー改修」と同時に固定資産税の減額措置を受けることはできません。
家屋の要件
昭和57年1月1日(旧耐震基準の家屋)に存していた住宅
戸建て住宅 共同住宅
耐震改修
↓
※工事費50万円を超えるもの
改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額
減額期間
平成25年~令和6年3月31日までの改修 ⇒ 翌年度1年間
☆「通行障害既存耐震不適格建築物」については、翌年度から2年間
減額対象床面積
1戸当たり120㎡相当分までです。
申請方法など
- 市の補助金を受けて改修工事を行った場合は、固定資産税減額申告書を提出。
- 市の補助金を受けずに改修工事を行った場合は、固定資産税減額申告書と建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事であることの証明書(※)領収書の写しを添付し、改修工事後3か月以内に市役所税務課に提出してください。(契約が工事費用50万円を超えていること)
(※)証明書の発行主体:地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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