特定市街化区域農地について
- 更新日:2021年8月5日
概要
愛西市は、平成17年4月1日に佐屋町・立田村・八開村・佐織町の2町2村が合併し愛西市となり、三大都市圏(中部圏)の特定市となりました。 特定市(三大都市圏の特定市)とは、東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいいます。 愛西市が特定市となったことで、旧佐屋町と旧佐織町にある市街化区域農地は、平成23年度から特定市街化区域農地となりました。(市街化区域内にある生産緑地を除く)
旧佐屋町・旧佐織町にある市街化区域農地は、合併特例法により合併の翌年度から5年間は合併前と同様の課税(宅地並み評価、農地に準じた課税)を行ってきました。 愛西市は平成23年度から特定市街化区域農地となり、宅地並み評価、宅地並み課税を行っています。 ただし、急激な税負担を軽減するため、平成23年度から平成26年度まで課税の適正化措置の対象となり、下記の率が適用されます。
※平成27年度以降は軽減率の適用はありません。
年度 | 初年度目 (平成23年度) | 2年度目 (平成24年度) | 3年度目 (平成25年度) | 4年度目 (平成26年度) |
---|---|---|---|---|
率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
特定市街化区域農地の税額の求め方
愛西市における平成24から26年度の課税
次のアまたはイのうちいずれか少ない額になります。
ア 評価額×1/3(特例率)×上記の表に掲げる率(軽減率)×税率(※1)
イ 負担水準(※2)に応じ前年度課税標準額(※3)から求めた本年度課税標準額×税率
(1) 負担水準が90%以上(平成26年度は100%以上)の場合
前年度の課税標準額に据え置かれます。
(2) 負担水準が90%未満(平成26年度は100%未満)の場合
前年度の課税標準額+(評価額×1/3(特例率)×5%)
ただし、(2)の結果が評価額×1/3(特例率)の90%を上回る場合には90%相当額(平成26年度は100%を上回る場合には100%相当額)20%を下回る場合には20%相当額を課税標準額とする。
※1 愛西市は標準税率1.4/100を使用しています。
※2 前年度の課税標準額/(評価額×1/3(特例率))により算出されます。個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。
※3 前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした課税標準額。
愛西市における平成27年度以降の課税
次のアまたはイのうちいずれか少ない額になります。
ア 評価額×1/3(特例率)×税率
平成27年度以降は軽減率の適用はありません。
イ 負担水準(※2)に応じ前年度課税標準額(※3)から求めた本年度課税標準額×税率
前年度の課税標準額+(評価額×1/3(特例率)×5%)
ただし、上記により計算した額が評価額×1/3(特例率)の100%を上回る場合には100%相当額、20%を下回る場合には20%相当額を課税標準額とする。
※ 1 愛西市は標準税率1.4/100を使用しています。
※2 前年度の課税標準額/(評価額×1/3(特例率))により算出されます。個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。
※3 前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした課税標準額。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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