東日本大震災により被害を受けられた方へ(地方税)
- 更新日:2012年1月4日
東日本大震災により被害を受けられた方へ
大震災により被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もあります。
県税
不動産取得税の軽減措置
・耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
・警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
市県民税
個人住民税の軽減措置
住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。
なお、津波被災区域や原子力災害避難区域については、次のような軽減措置があります。
①津波により甚大な被害を受けた区域で、平成23年度課税免除区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、原則として平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。ただし、市町村長が、その使用状況などを勘案して、課税することが適当として指定した土地・家屋については、2分の1減額課税又は課税となります。
②警戒区域・計画的避難区域等のうち市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。平成24年1月1日以前に避難区域等が解除された区域内の土地・家屋は、2分の1減額課税又は課税となります。
問合わせ先
愛知県総務部税務課 052-954-6047
愛西市総務部税務課 0567-26-8111
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