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    女性活躍推進法に関する男女の賃金の差異の公表について

    • 更新日:2022年9月5日

    男女の賃金の差異の公表について

     令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

     初回の公表は、令和4年7月8日の施行後の最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表していただきます。

    AからCまでの3項目の情報を公表する必要があります

    A:女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(8項目から1項目選択)

    B:男女の賃金の差異(新設:必須)

    C:職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(7項目から1項目選択)

    ※「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均の割合


     賃金差異の算出方法等、改正内容の詳細については、以下をご参照ください。

    女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(別ウインドウで開く)

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