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    愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

    • 更新日:2024年11月1日

    愛西市は令和7年4月1日からパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始します

    目次

    1.愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

    市では、お互いを尊重し合い、個性が生きるまちの実現を目指しており、そのための取組の一環として、愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します。

    「愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」とは

    お互いを人生のパートナーとし、親密な関係に基づき永続性を持った生活共同体を構築している又は構築することを誓う2人がパートナーシップにあることを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。

    その2人の一方又は双方の子をはじめとする三親等内の近親者等がいる場合は、ファミリーシップを宣誓することもできます。

    ※婚姻制度とは異なり法律の効力が生じるものではありません

    開始日

    制度開始:令和7年4月1日から

    事前予約の受付:令和7年3月24日(月)午前9時から

    2.宣誓をすることができる方

    パートナーシップの宣誓をする方

    次の要件をすべて満たす必要があります。

    1. 双方が成年に達していること(満18歳以上の方)
    2. 双方又は一方が愛西市民であること
    3. 双方又は一方が3か月以内に愛西市へ転入予定であること
    4. 双方に配偶者(事実婚含)がいないこと※ただし、宣誓者同士が事実婚の場合は対象となります。
    5. 双方が他の者とパートナーシップ・ファミリーシップ又はそれに類する関係にないこと
    6. 双方が民法に規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(近親者等)にないこと※宣誓者同士が養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合は宣誓することができます。

    ファミリーシップを併せて宣誓をする方

    • パートナーシップの2人、またはどちらか一方の子を始めとした近親者(三親等内の者)がいること

    3.宣誓時に必要なもの

    (1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) 

    • 宣誓書は、市民協働課でご用意します。 
    • 宣誓書は、提出する日に記入していただきます。氏名、生年月日、住所は宣誓を行う 2 人で記入してください。 
    •  宣誓を行う 2 人の一方又は双方が宣誓書に自ら記入できない場合は、2人立会いのもとで、他の人に代筆してもらうことができます。 

    (2)住民票の写し、または住民票記載事項証明書 

    • 宣誓日以前3か月以内に発行されたものを 1 人1通ずつご提出ください。ただし、宣誓者同士が同一世帯の場合、2人分の情報が記載されたもの1通で構いません。
    • 住民票記載事項証明書の場合、住所と氏名の記載のあるものでマイナンバー(個人番号)の表示のないものをご提出ください。 
    • 3か月以内に愛西市に転入予定の場合は、転出証明書等その事実が確認できる書類をご提出ください。 

    (3)婚姻していないことを証明する書類 

    •  宣誓日以前3か月以内に発行された戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書、独身証明書等を1人1通ずつご提出ください。 
    • 外国籍の方は、大使館等公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添付してご提出ください。 

       ※外国で同性婚をしている場合は、それが証明できるもの(日本語訳添付)を添付してください。 

    (4)本人確認ができるもの(いずれも有効期限内のものに限ります) 

    1つの提示 (顔写真付き) 

    ・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・国、地方公共団体が発行した免許証、許可証、資格証明書等 (顔写真付き) 

    2つの提示 (顔写真無し) 

    ・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者 保険の被保険者証、共済組合員証 ・その他、国、地方公共団体が発行したもの

    通称名の使用を希望する場合

    • 性別違和等で、通称名の使用を希望する場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。 
    • 通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが確認できる書類(郵便物や各種会員証、社員証等)をご提示ください。

    近親者等とファミリーシップであることの記載を希望する場合

    併せて証明書等にファミリーシップにある近親者等の氏名、生年月日の記載を希望する場合、下記の書類を提出してください。 

    (1)近親者等である事実が確認できる書類 

    • 提出日以前3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は戸籍全部事項証明書など 

     ※『婚姻していないことを証明する書類』などで提出された書類により関係が確認できる場合は、上記の書類を省略することができます。 

     (2)近親者等の記載に関する同意書(様式第4号) 

    • 同意書は同意者自ら記入してください。同意者が15歳未満の方かつパ-トナー以外が親権者の場合は、親権者が記入してください。自ら記入できない場合は代筆が可能です。 

    4.宣誓手続きの流れ

    (1)宣誓日の事前予約 

    •  宣誓を希望される日(土日、祝日、年末年始を除く)の7日前までに、電話またはメールで予約してください。 
    • お2人の氏名、生年月日、住所、電話番号をお伝えください。(通称名で宣誓される場合、その通称もお伝えください。外国籍の方は国籍もお伝えください。) 
    • 日程の調整、必要書類の確認を行います。 
    • ご希望に応じて個室を用意しますので、ご相談ください。 

    【予約先】 

    愛西市役所 市民協働課 TEL:0567-55-7113 

    E-mail:kyodo@city.aisai.lg.jp 

    【受付日時】月曜日~金曜日 9:00~17:15 (祝日、年末年始を除きます。)

    (2)宣誓日当日

    •  予約した日時に必ずお2人揃って愛西市役所市民協働課窓口へお越しください。 
    •  15歳以上の近親者等の方を含めて宣誓する場合は、『近親者等の記載に関する同意書(様式第4号) 』への記入が必要となりますので、その方の同席もお願いします。 
    • 市職員立会いのもと、『パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)』に自署し、提出していただきます。 
    • 『 宣誓時に必要なもの』をお持ちください。 

    (3)内容確認 

    •  本人確認及びパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の要件を満たしているかの確認を行います。書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 

    (4)証明書等の交付 

    •  『パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書(様式第2号)』を宣誓されたお二人に1部ずつ交付します。 
    •  『パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード(様式第3号)』をご希望に応じて、ファミリーシップ対象者の希望人数分交付します。 
    • 宣誓書類に不備や不足がなく、宣誓が適当と認められる場合、証明書等の交付を行いますが、準備に時間を要するため、交付までに 1 週間程度の期間をいただきます。交付の準備ができましたらご連絡しますので、本人確認ができるものをご持参の上、受け取りにお越しください。(宣誓者のいずれかお一人で構いません) 
    • 郵送での交付をご希望の場合は、簡易書留郵便で送付しますので、切手をご用意ください。 

    5.証明書等交付後の各種手続き

    証明書等の交付後、次の場合は申請や届出が必要です。電話で事前予約(『 宣誓手続きの流れ』参照)をお願いします。 

    なお、全ての手続きにおいて本人確認ができるものが必要となります。

    (1)近親者等に関する記載の削除

    •  宣誓書に氏名等を記載された15歳以上の近親者等は、 『パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する申立書(様式第5号)』を提出することで、近親者等が記載された証明書等から近親者等の氏名等を削除するよう申し立てることができます。 
    •  申立書は近親者等が自ら記入してください。ただし、15歳未満の近親者等は近親者等の親権者が記入するものとし、自ら記入することができない場合は、代筆が可能です。 
    • 記載の削除をする場合は、交付した全ての証明書等の返還をしてください。

    (2)記載事項の変更

    •   宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、 『パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(様式第6号)』を提出してください。 
    • 氏名や近親者等の変更の場合は、内容変更届に既に交付している証明書等(交付されている枚数全て)と変更内容の分かる書類を添付してください。
    • 近親者等の追加の場合は、『近親者等とファミリーシップであることの記載を希望する場合』を参照してください。 

    (3)証明書等の再交付

    •   証明書等の紛失や毀損、汚損により、再交付を希望される場合は、『パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書(様式第7号)』に基づき証明書等の再交付をします。 
    • 毀損、汚損による再交付の場合は、既に交付している証明書等を再交付申請書に添付して提出してください。 

    (4)証明書等の返還

    •  次の場合は、 『パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届(様式第8号)』に証明書等を添付して提出してください。 
    1. パートナーシップが解消されたとき 
    2. 双方が愛西市内に住所を有しなくなったとき 
    3. パートナーが死亡したとき 
    4. 宣誓が無効になったとき 
    5. 返還すべき事由が生じたとき 

    6.無効となる宣誓

     次の場合は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓が無効となりますので、交付した証明書等を返還していただきます。 

    1. 宣誓書の内容に虚偽があったとき 
    2. 交付を受けた証明書等を不正に利用(偽造、変造を含む)したとき 
    3. 『2.宣誓をすることができる方』に該当しなくなったとき
    4. 愛西市内への転入を証明する書類を提出しないとき 

    7.要綱等関係様式

    愛西市パートナーシップ・ファミリーシップご利用の手引き

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民協働課

    電話:0567-55-7113 

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