パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携
- 更新日:2025年9月8日

パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携について
愛西市では、令和7年9月1日から愛知県内で同様の制度を実施している自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」に基づいて連携し、転入・転出時に必要となる手続きを簡素化しています。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携 連携自治体(38自治体)2025年9月1日時点
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パートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携チラシ

継続申告に係る手続きについて

愛西市から連携自治体に転出するとき
転出先の連携自治体への継続手続きにより、愛西市への「愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届」の提出、及び受理証明書等の返還手続が不要となります。
愛西市が発行した受理証明書等は転出先の自治体へ提出してください。
※転出先の自治体で継続手続きができない場合は、愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届(様式第8号)に、交付を受けた受理証明書等(受理証明書、受理証明カード)を添えて、速やかに愛西市に返還してください。

連携自治体から愛西市に転入するとき
愛西市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書を提出していただくことで、受理証明書等を交付します。
継続申告書の提出には、以下の書類の提出が必要となります。
転出元の自治体が発行した受理証明書等は愛西市に提出してください。
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第9号)
- 双方の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 本人確認書類
- 通称名使用を希望する場合は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類/該当する場合
- ファミリーシップの関係のあることを宣誓する場合は、対象者との関係を確認できる書類(戸籍抄本)/該当する場合
継続申告の手続きは、宣誓手続きの流れと同様に事前予約が必要です。
詳しくは宣誓手続きの流れをご確認ください。
お問い合わせ
愛西市役所 市民協働部 市民協働課
電話:0567-55-7113
お問い合わせ
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