介護保険負担限度額認定制度
- 更新日:2026年3月23日
制度の概要
介護保険施設・ショートステイを利用している方で、認定要件に該当する場合、申請により食費・居住費(滞在費)の負担軽減を行っております。
利用可能な施設及びサービス
特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)
※上記以外の施設及びサービスについては負担限度認定の利用ができません。
負担軽減の対象者
下記の所得要件および資産要件の両方に該当する場合、対象となります。
利用者 負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
第1段階 | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 預貯金等が、単身は1,000万円以下 (夫婦は合わせて2,000万円以下) |
第2段階 | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が80.9万円以下の方 | 預貯金等が、単身は650万円以下 (夫婦は合わせて1,650万円以下) |
第3段階① | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が80.9万円超120万円以下の方 | 預貯金等が、単身は550万円以下 (夫婦は合わせて1,550万円以下) |
第3段階② | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が120万円超の方 | 預貯金等が、単身は500万円以下 (夫婦は合わせて1,500万円以下) |
※別世帯に配偶者がいる方については、配偶者も市町村民税非課税の場合のみ認定の対象となります。
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、資産要件は段階に関わらず単身1,000万円以下、夫婦は合わせて2,000万円以下です。
各段階の判定収入及び減免金額について
| 利用者段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所 サービス | |
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 (550円) | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 (550円) | 430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) | 430円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階② | 1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( )内は介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養介護を利用した場合の従来型個室の自己負担限度額
対象となるサービス
・介護老人福祉又は保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の食費と居住費
・短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護の食費と滞在費
提出に必要な書類
負担限度額認定申請書、認定を受けられる方の通帳及びその配偶者の通帳、有価証券や負債等(所有者のみ)
申請にあたっての注意事項
・申請時には、認定を受けられる方及びその配偶者が所有している通帳全てをお持ち下さい。
また、通帳については申請時から2か月前までの預貯金の収支情報を確認させていただき
ますので、事前に記帳をした上で、申請をお願いします。
※年金受給者につきましては、年金の振り込み状況についても確認させていただきます。
・配偶者が他市町村に在住している場合は、住民税非課税証明書も併せてご提出下さい。
※ご提出がなかった場合又は、申請を受けられる方が他市町村の住所地特例施設に在住の場合、
発行までに時間を頂く場合があります。
・郵送でのご提出も可能ですが、書類の到着日での受付となりますのでご注意下さい。
申請窓口
愛西市役所 高齢福祉課および各支所
電話: 0567-55-7116
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
