高齢者虐待防止法
- 更新日:2026年2月13日
高齢者虐待防止法をご存じですか?
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成18年4月1日に施行され、高齢者虐待とは、高齢者の「人としての尊厳を傷つける行為」で、下記の5種類に分類されます。
ⅰ 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
Ⅴ 経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
※養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者以外のもの」で、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅や自室の鍵の管理などをしている方が該当します。また同居していなくても身辺の世話をしている親族や知人などが該当する場合があります。
虐待に気づいたら・・・
高齢者虐待は、養護者が心身ともに疲れ果て、してはいけないと分かっていても発生することがあります。被害を受けている高齢者を守るとともに、養護者がこれ以上加害を重ねないよう養護者自身を守ることにもつながります。
虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した方は、市への通報努力義務があります。また、生命や身体に重大な危険がある場合には通報義務がありますので、速やかに市、地域包括支援センター等へご連絡ください。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
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