外出支援サービス事業(令和7年10月1日~)
- 更新日:2025年7月25日

寝たきりや常時車いすが必要で、外出が困難な方が福祉タクシーで医療機関・社会福祉施設へ外出する際の費用を一部助成します。
令和7年10月1日から外出支援サービス事業の内容が変わり、改正前の外出支援サービス(別ウインドウで開く)はご利用できなくなります。

ご利用までの流れ
①愛西市高齢福祉課に申請書を提出する。
②利用者と愛西市高齢福祉課と日程調整を行い、面接を実施します。
(原則初年度のみ面接を実施し、翌年度以降は要介護度又は身体障害者手帳等級を確認します。場合に応じて、再度面接を実施する場合があります。)
③面接後、利用決定した場合は、後日愛西市高齢福祉課より決定通知、利用券1冊及び利用可能な福祉タクシー事業者一覧を送付します。
④利用者が直接事業者へ連絡し、ご利用ください。(事業者については下記「利用可能な福祉タクシー事業者一覧」をご覧ください。)
⑤ご利用される場合は、利用時に利用券1枚と本人確認ができるものを運転手へ提示してください。往復の場合は2枚となります。
※本人確認ができるもの(運転免許証や運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)

対象者
要支援1・2、要介護1~5又は身体障害者手帳1~3級の方で、寝たきりの方又は常時車いすを必要とする方

利用回数
1冊に利用券が24枚入ったものを上限4冊まで交付可能。(ただし、令和7年度については上限2冊。)

利用料
1.片道の場合
6,000円までは総費用の1割の額、6,000円を超える場合は600円+6,000円を超えた額
2.往復(自宅~医療機関・社会福祉施設~自宅)の場合
12,000円までは総費用の1割の額、12,000円を超える場合は1,200円+12,000円を超えた額(利用券2枚使用)
※10円未満は切り捨てとする。

範囲
制限なし(ただし、発着点が自宅または医療機関・社会福祉施設であること。)

利用時間
福祉タクシー事業者の運行時間内

利用可能な福祉タクシー事業者一覧について
現在、利用可能な福祉タクシー事業者一覧を作成しております。
令和7年10月1日より利用可能な福祉タクシー事業者一覧については、改めて掲載させていただきますので今しばらくお待ちください。

資格喪失の届出
利用者が次のいずれかに該当する場合には、資格喪失届に未使用利用券を添えて愛西市高齢福祉課まで提出をしてください。
1.死亡したとき。
2.愛西市に居住しなくなったとき。
事業案内・申請書・資格喪失届についてはこちら
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
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