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あしあと

    「育児休業制度」を活用しましょう

    • 更新日:2025年2月14日

     皆さんは、「育児休業制度」をご存知ですか。この制度は、育児に携わる労働者が仕事と両立を可能にし、多様な働き方を選択できるように考えられた制度で、性別に関わりなく利用することができます。

    育児休業制度について
    制度名内容
    育児休業制度原則、子が1歳になるまで(一定の場合は、最長で2歳)の間、申し出により育児休業の取得ができる
    パパ・ママ育休プラス両親ともに育児休業を取得すると、子が1歳2カ月になるまでの間に、1年まで休業することができる
    産後パパ休暇1歳までの育児休業とは別に、男性が子の出生後8週間以内に取得することができる育児休業。
    ◎取得期間:子の出生後8週間以内に、4週間まで
    ◎取得回数:2回に分割して取得可能
    子の看護休暇小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇を取得することができる(時間単位での取得も可能)
    時間外労働の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できる
    深夜業の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限できる
    短時間勤務等の措置3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づける

     育児・介護休業法は、令和6年5月にが改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。詳細は、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    男性の育児休業取得促進について

     「令和3年度雇用均等基本調査」によると、令和3年度の育児休業取得率は、女性85.1%、男性13.97%です。国は、男性の育児休業取得率を2025年までに30%に上げることを目標としています。

     仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図り、家庭でも職場でも男女が協力できるように、育児休業制度を積極的に活用しましょう。

    産後パパ育休の活用について

    • 産後パパ育休は、男性の育児休業取得促進のため、男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、これまでの育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みの休業として設けられた制度です。 
    •  産後パパ育休を育児の入り口と位置づけ、育児をしてみて育児の大変さ・喜びを実感し、その後の育児への関わり方、更なる育児休業の取得や休業後の働き方の見直しにつなげましょう。 
    •  自分が休むと業務に支障があるのではないか等、長期の育児休業取得に不安がある方は、まずは産後パパ育休で短期間の休業を試してから、長めに育児休業を取得するというような活用もできます。  

    出典:厚生労働省ウェブページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)(別ウインドウで開く)

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