税率
- 更新日:2025年9月17日
平成28年度から税制改正により原動機付自転車、2輪の軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車の税率が引き上げられました。
区分 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 | 総排気量が50㏄以下のもの(ミニカーを除く。) | 2,000円 |
総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のもの | 2,000円 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
総排気量が50㏄を超え90cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車 (2輪のもの) | 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、及び2輪のトレーラー (一定の規格以下のもの) | 2,400円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用〈最高速度が35km/h未満のもの〉 (農耕トラクターなどで乗用装置のあるもの) | 2,400円 |
その他のもの〈一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のもの〉 (フォークリフトなど) | 5,900円 | |
2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 6,000円 |
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
4輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く。)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
区 分 | 税率(年額) | |||||
平成27年3月31日 までの登録車 | 平成27年4月1日 以降の登録車 | 登録後13年超 (経年重課) | ||||
軽自動車 (2輪のものを除く) | 3輪のもの(総排気量が660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用のもの | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)が適用されます。
平成27年4月1日以降に新車新規登録した3輪および4輪の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについては、平成28年度に限りグリーン化特例(軽課)が適用される予定でしたが、平成31年度税制改正により、適用期間(令和3年3月31日取得分まで)が2年延長されました。(軽減適用は1年限りです。)
車種 | 標準税率 | 軽課税率 | ||||
①概ね75パーセント軽減 | ②概ね50パーセント軽減 | ③概ね25パーセント軽減 | ||||
3輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用外 | 適用外 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用外 | 適用外 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用外 | 適用外 |
① 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車:平成21年排出ガス規制10%以上低減達成また平成30年排出ガス規制適合車
② 乗用・営業用:令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車(平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★))
③ 乗用・営業用:令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車(平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★))
※ ③の四輪乗用営業用への適用は令和7年3月31日までに初年度登録された軽自動車のみとなります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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