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あしあと

    農耕作業車等をお持ちの方へ(軽自動車税(種別割)申告のお願い)

    • 更新日:2025年9月17日

     農業や土木建築業などで使用される小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取りつける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。

    軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」
    種類車両最高速度総排気量車両の大きさ税額
    (年税額)
    長さ高さ
    農耕作業用・農耕トラクタ
    ・農業用薬剤散布車
    ・コンバイン
    ・乗用田植機
    ・農耕作業用トレーラー
    など
    時速35㎞未満制限なし制限なし制限なし制限なし2,400円
    その他・フォークリフト
    ・ショベルローダ
    ・タイヤローラ
    ・ロータリ除雪自動車
    ・草刈作業車
    など
    時速15㎞以下制限なし4.7m以下1.7m以下2.8m以下5,900円

    ※上記の要件に該当しない特殊車両は「大型特殊自動車」として、償却資産(固定資産税)申告が必要な場合があります。

    ※大型特殊自動車のナンバープレートの取得については、運輸局(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。

     該当する車両を取得した人、ナンバープレートが付いていない車両を所有している方は登録手続きが必要です。

     ※ナンバープレートを取り付けることができない車両は、必ずしも取り付ける必要はありませんので、ナンバープレートを大切に保管してください。

     ※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し「廃車」申告手続きをするとともに、新しい車両の「登録」申告手続きをしてください。

    よくある質問

    Q1.公道を走らないのに、ナンバープレートを取り付ける必要がありますか。

     軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されます。公道を走る、走らないに関わらず、所有している場合は必ず登録手続きをして、ナンバープレートを取り付けてください。ただし、けん引式農作業機(農耕作業用トレーラ)は公道を走る場合に登録手続きが必要になります。

    Q2.小型特殊自動車には、どのような車両がありますか。

    農耕用トラクタ、コンバイン等が該当します。詳しくは、上記の表をご覧ください。また、車種等の判別が困難な場合は、販売店様へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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