農耕作業車等をお持ちの方へ(軽自動車税(種別割)申告のお願い)
- 更新日:2025年9月17日
農業や土木建築業などで使用される小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取りつける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。
種類 | 車両 | 最高速度 | 総排気量 | 車両の大きさ | 税額 (年税額) | ||
長さ | 幅 | 高さ | |||||
農耕作業用 | ・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車 ・コンバイン ・乗用田植機 ・農耕作業用トレーラー など | 時速35㎞未満 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 2,400円 |
その他 | ・フォークリフト ・ショベルローダ ・タイヤローラ ・ロータリ除雪自動車 ・草刈作業車 など | 時速15㎞以下 | 制限なし | 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 | 5,900円 |
※上記の要件に該当しない特殊車両は「大型特殊自動車」として、償却資産(固定資産税)申告が必要な場合があります。
※大型特殊自動車のナンバープレートの取得については、運輸局(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
該当する車両を取得した人、ナンバープレートが付いていない車両を所有している方は登録手続きが必要です。
※ナンバープレートを取り付けることができない車両は、必ずしも取り付ける必要はありませんので、ナンバープレートを大切に保管してください。
※車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し「廃車」申告手続きをするとともに、新しい車両の「登録」申告手続きをしてください。

よくある質問

Q1.公道を走らないのに、ナンバープレートを取り付ける必要がありますか。
軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されます。公道を走る、走らないに関わらず、所有している場合は必ず登録手続きをして、ナンバープレートを取り付けてください。ただし、けん引式農作業機(農耕作業用トレーラ)は公道を走る場合に登録手続きが必要になります。

Q2.小型特殊自動車には、どのような車両がありますか。
農耕用トラクタ、コンバイン等が該当します。詳しくは、上記の表をご覧ください。また、車種等の判別が困難な場合は、販売店様へお問い合わせください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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