原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
- 更新日:2025年9月17日

原動機付自転車及び小型特殊自動車は軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消制度がありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにも関わらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
なお、廃車申告は、車両を廃棄する場合、他の人へ譲渡する場合などの際にのみ行っていただく手続きです。
廃棄 | もう使用しないために車体を処分する場合 |
譲渡 | 車体を他の人に譲る場合 |
転出 | 車体の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合 |
盗難・紛失 | 盗難・紛失により、車体が自分の手元にない場合 |
その他 | 車体の解体や滅失の場合など |

廃車が認められない場合の例
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
・故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録する予定である。
・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
・公道を走る予定はなく、コレクションとして所有するため、税金がかからないようにナンバープレートを返却する。
・バイクの一部が故障し、修理すれば乗れるが、当分使用しないため廃車する。
上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有しているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。また、すでにナンバープレートを返却した場合であっても、廃車年月日まで遡って再登録(ナンバーは新たに交付します。)が必要となりますので、廃車申告書とご本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます