軽自動車税の税金・申告について
- 更新日:2025年9月17日

軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税です。

納税義務者
軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、愛西市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方(法人を含む)です。
主たる定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車をする場所をいいます。
※納税義務者が一定の要件に該当する場合は減免されることがあります。
注意:4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度までは課税され、月割の減額はありません。
道路を走行していたかに関わらず4月1日時点で車を所有していた場合は課税の対象となります。

軽自動車の申告
軽自動車等を取得、住所変更、廃車及び他人に譲渡した場合はお忘れなく手続きを行ってください。
業者に渡した、他人に譲った、盗難に遭ったなど手元になくても手続きがされていないと、課税対象となります。
※農耕作業車(トラクター)等、道路を走行しないに関わらず、所有をしていればナンバーの登録が必要となります。
※原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません。
・窓口にて、手続きに来られる方の本人確認のできるもの(免許証等)も必要です。
・インターネットを通して行われた購入・譲受の場合も下記の書類が必要です。
・所有者でない人が申請する場合は原則委任状が必要です。
・ナンバープレートの返納がない場合は弁償金200円がかかります。

販売店から購入したとき
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
販売証明書

廃車済みの車両を譲ってもらったとき
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
廃車申告書(廃車証明書)
譲渡証明書

廃車されていない車両を譲ってもらったとき
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税(種別割)廃車(申告)書兼標識返納書
委任状(旧所有者の方の代わりに廃車をする旨のもの)
標識交付証明書
譲渡証明書
ナンバープレート(ナンバープレートがない場合は受付できません。登録のある市町村で廃車手続きをしてください。)

他市町村より愛西市に転入してきたとき(転入前市町村で廃車済み)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
廃車証明書

他市町村より愛西市に転入してきたとき(廃車していない)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税(種別割)廃車(申告)書兼標識返納書
標識交付証明書
ナンバープレート

原付バイク等を廃棄処分したり、市外に転出されるとき
軽自動車税(種別割)廃車(申告)書兼標識返納書
標識交付証明書
ナンバープレート
(補足)盗難の場合は警察の方に盗難届を出した後、廃車手続きをしてください。
(盗難届出日、届出警察署、盗難受理番号を控えてお越しください。)
様式

申告場所
申告先(手続き場所)は次のとおりです。
車両の種類 | 申告手続き場所 | ||
原動機付自転車 | 50㏄以下 50㏄を超え90cc以下 90ccを超え125cc以下 ミニカー | 愛西市役所総務部税務課 TEL 0567-55-8111(代表) 立田支所 佐織支所 八開支所 | |
特定小型原付 | |||
小型特殊自転車 | 農耕作業用 その他(フォークリフト等) | ||
軽自動車 | 二輪 (125ccを超え250cc以下) ボートトレーラー、フルトレーラー等 | 中部運輸局愛知運輸支局 TEL 050-5540-2046 〒454-8558 名古屋市中川区北江町1-1-2 | |
三輪 | 軽自動車検査協会 愛知主管事務所 TEL 050-3816-1770 〒455-0052 名古屋市港区いろは町2丁目56-1 | ||
四輪乗用 | 営業用 | ||
自家用 | |||
四輪貨物 | 営業用 | ||
自家用 | |||
二輪小型自動車 (250ccを超えるもの) | 中部運輸局愛知運輸支局 TEL 050-5540-2046 〒454-8558 名古屋市中川区北江町1-1-2 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
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