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    税率

    • 更新日:2026年6月18日

    平成28年度から税制改正により原動機付自転車、2輪の軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車の税率が引き上げられました。

    税額
    区分税率(年額)
    原動機付自転車総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)2,000円
    総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のもの2,000円
    特定小型原動機付自転車2,000円
    総排気量が50ccを超え90㏄以下のもの2,000円
    総排気量が90㏄を超え125㏄以下のもの2,400円
    ミニカー3,700円
    軽自動車
    (2輪のもの)
    2輪で総排気量が125㏄を超え250㏄以下のもの、及び2輪のトレーラー
    (一定の規格以下のもの)
    3,600円
    小型特殊自動車農耕作業用〈最高速度が35km/h未満のもの〉
    (農耕トラクターなどで乗用装置のあるもの)
    2,400円
    その他のもの〈一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のもの〉
    (フォークリフトなど)
    5,900円
    2輪の小型自動車(総排気量が250㏄を超えるもの)6,000円

    ※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。

    4輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。

    平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで現行税率のままです。

    初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く。)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。

    税率
    区           分税率(年額)
    平成27年3月31日
    までの登録車
    平成27年4月1日
    以降の登録車
    登録後13年超
    (経年重課)
    軽自動車
    (2輪のものを除く)
    3輪のもの(総排気量が660cc以下のもの)3,100円3,900円4,600円
    4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)乗用のもの営業用5,500円6,900円8,200円
    自家用7,200円10,800円12,900円
    貨物用のもの営業用3,000円3,800円4,500円
    自家用4,000円5,000円6,000円

    グリーン化特例(軽課)が適用されます。

    軽自動車(四輪以上及び三輪)で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの(下表参照)について、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。

    本特例措置のうち、概ね75%軽減については、令和8年度税制改正により延長され、令和8年度から10年度の軽自動車税にも適用されることとなりました。

    なお、概ね50%軽減については、令和8年度税制改正において延長されなかったため、令和8年度をもって終了となります。

    対象車両については下表をご参照ください。

    令和8年度、9年度及び10年度の軽課対象
    対象区分税率
    電気軽自動車概ね
    75%減
    天然ガス軽自動車のうち、平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車
    営業用乗用車に限る平成17年排出ガス保安基準からNOx※75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準からNOx※50%低減達成車令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車概ね
    50%減

    ※ 揮発油を内熱機関の燃料とする軽自動車に限る。

    ※ NOx:窒素酸化物のこと。

    ※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

    令和8年度、9年度及び10年度軽減後税率
    車種概ね75%軽減後概ね50%軽減後※1
    3輪のもので総排気量660㏄以下のもの1,000円2,000円(営業用乗用車のみ)
    4輪以上のもので
    総排気量660㏄以下のもの
    乗用営業用1,800円3,500円
    自家用2,700円対象外※2
    貨物営業用1,000円対象外※2
    自家用1,300円対象外※2

    ※1 令和8年度まで適用。

    ※2 対象外の車両は標準税率が適用されます。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

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