税率
- 更新日:2026年6月18日
平成28年度から税制改正により原動機付自転車、2輪の軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車の税率が引き上げられました。
| 区分 | 税率(年額) | |
| 原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。) | 2,000円 |
| 総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のもの | 2,000円 | |
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
| 総排気量が50ccを超え90㏄以下のもの | 2,000円 | |
| 総排気量が90㏄を超え125㏄以下のもの | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 軽自動車 (2輪のもの) | 2輪で総排気量が125㏄を超え250㏄以下のもの、及び2輪のトレーラー (一定の規格以下のもの) | 3,600円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用〈最高速度が35km/h未満のもの〉 (農耕トラクターなどで乗用装置のあるもの) | 2,400円 |
| その他のもの〈一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のもの〉 (フォークリフトなど) | 5,900円 | |
| 2輪の小型自動車(総排気量が250㏄を超えるもの) | 6,000円 | |
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
4輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録する車両から新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く。)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
| 区 分 | 税率(年額) | |||||
| 平成27年3月31日 までの登録車 | 平成27年4月1日 以降の登録車 | 登録後13年超 (経年重課) | ||||
| 軽自動車 (2輪のものを除く) | 3輪のもの(総排気量が660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
| 貨物用のもの | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
グリーン化特例(軽課)が適用されます。
軽自動車(四輪以上及び三輪)で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの(下表参照)について、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
本特例措置のうち、概ね75%軽減については、令和8年度税制改正により延長され、令和8年度から10年度の軽自動車税にも適用されることとなりました。
なお、概ね50%軽減については、令和8年度税制改正において延長されなかったため、令和8年度をもって終了となります。
対象車両については下表をご参照ください。
| 対象区分 | 税率 | ||
| 電気軽自動車 | 概ね 75%減 | ||
| 天然ガス軽自動車のうち、平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車 | |||
| 営業用乗用車に限る | 平成17年排出ガス保安基準からNOx※75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準からNOx※50%低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね 50%減 |
※ 揮発油を内熱機関の燃料とする軽自動車に限る。
※ NOx:窒素酸化物のこと。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
| 車種 | 概ね75%軽減後 | 概ね50%軽減後※1 | ||
| 3輪のもので総排気量660㏄以下のもの | 1,000円 | 2,000円(営業用乗用車のみ) | ||
| 4輪以上のもので 総排気量660㏄以下のもの | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | 対象外※2 | ||
| 貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外※2 | |
| 自家用 | 1,300円 | 対象外※2 | ||
※1 令和8年度まで適用。
※2 対象外の車両は標準税率が適用されます。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
