更新日:2022年4月1日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅、長屋及び共同住宅で借家を含む)で、令和6月年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が2分の1減額されます。
ただし、「省エネ改修」および「バリアフリー改修」と同時に固定資産税の減額措置を受けることはできません。
昭和57年1月1日(旧耐震基準の家屋)に存していた住宅
戸建て住宅 共同住宅
耐震改修
↓
※工事費50万円を超えるもの
改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額
平成25年~令和6年3月31日までの改修 ⇒ 翌年度1年間
☆「通行障害既存耐震不適格建築物」については、翌年度から2年間
1戸当たり120㎡相当分までです。
固定資産税減額申告書 (耐震改修用)