児童手当
- 更新日:2019年5月1日

令和6年10月(12月支給分)からの児童手当制度改正について
児童手当について、令和6年10月(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。詳しくはこちらよりご確認ください。

支給対象
児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高等学校修了前年代の児童)を監護(※)し、生計を同じくする(もしくは、生計を維持する)方に支給されます。基本的には、両親のうち所得の高い方が受給資格者となります。
※「監護」…児童の生活に必要な監督、保護を行っていること。
【その他の要件】
- 国内に居住している児童が対象となります。
※児童が海外に居住している方は手当を受給できません(留学中を除く)。 - 児童養護施設等に入所中の児童や里親に委託されている児童については、原則として施設の設置者等に手当が支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者については、父母と同様の要件で手当が支給されます。
- 父母が別居し生計を同じくしない場合は、児童と同居している者へ手当が支給されます。
※単身赴任等の場合は除きます。
手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。また、15日後が閉庁日であれば次の開庁日まで期間を延長できます。
(例)4月30日に出生または転入をした場合、15日後の5月15日までに申請を行えば5月分からの支給となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給額(児童一人当たりの月額)
3歳未満 |
第1・2子の場合 |
月 15,000円 |
第3子以降の場合 |
月 30,000円 |
|
3歳~18歳 18歳到達後の 最初の年度末まで |
第1・2子の場合 |
月 10,000円 |
第3子以降の場合 |
月 30,000円 |
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで

支給日
原則として、毎年6月、8月、10月、12月、2月、4月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※休日等の場合は、その直前の休業日等でない日が支給日となります。
(例)2月10日(日)の場合は、2月8日(金)

児童手当を受けるためには

はじめに行うこと
【認定請求】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、受給者の住所地の市区町村の子育て支援課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」を提出する必要があります。
「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

申請に必要なもの
〇手当振込先の銀行の、受給者本人名義の通帳またはキャッシュカード(口座番号等の確認ができるもの)
〇受給者の健康保険証
※現行の健康保険証がない場合は、受給資格者等が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
〇申請者及び配偶者の個人番号カード又は個人番号通知カード(マイナンバーカード)
〇別居している児童がいる場合、その児童の個人番号カード又は個人番号通知カード(マイナンバーカード)
〇離婚、離婚協議中等の要件該当の方
・離婚の方は、離婚日の記載のある戸籍
・離婚協議中の方は、調停期日呼出状の写し等の離婚協議中であることを明らかにできる書類
※離婚協議中の受給者の方が離婚された場合、届出が必要になります。
上記の他に追加書類が必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

届出の内容が変わったとき
1.他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、愛西市での児童手当の受給資格が消滅しますので「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに転出先で「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
※前住所地からの転出予定日から15日以内に新住所地の市区町村に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
2.児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないよう御注意ください。
※出生の方は、出生日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
3.児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、速やかに「額改定認定請求書」を提出してください。
4.児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。
5.公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
※1日付で公務員になられた方は、公務員になった月までが住所地の市区町村から支給され、同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先から支給されます。
6.公務員を退職したとき
公務員を退職された方は、退職された月分までは勤務先から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに住所地の市区町村に申請する必要があります。
※退職した月の翌月分から受給するには、月の前半に退職された方は同月中に住所地の市区町村に申請する必要があります。
また、月の後半に退職された方は、退職日の翌日から起算して15日以内に申請されますと、退職した月の申請としてみなされ退職月の翌月分から支給されます。
7.受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
「氏名・住所等変更届」を提出してください。
8.受給者の加入する年金が変わったとき
「氏名・住所等変更届」を提出してください。
9. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
ご家庭の状況に応じて、提出していただく書類が異なります。詳しくは、下記までお問い合わせください。

様式
印刷される際は、表面(記入面)と裏面(注意書き)の両面印刷でお願いいたします。
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課
電話:0567-55-7118
お問い合わせ
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