ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童手当

    • 更新日:2019年5月1日

     

     令和4年6月1日施行の児童手当法及び児童手当法施行規則の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童手当の制度が変更になります。変更内容は、児童手当制度改正について をご確認ください。 

    支給対象

      児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を監護(※)し、生計を同じくする(もしくは、生計を維持する)方に支給されます。基本的には、両親のうち所得の高い方が受給資格者となります。

    ※「監護」…児童の生活に必要な監督、保護を行っていること。

    【その他の要件】

    • 国内に居住している児童が対象となります。
      ※児童が海外に居住している方は手当を受給できません(留学中を除く)。
    • 児童養護施設等に入所中の児童や里親に委託されている児童については、原則として施設の設置者等に手当が支給されます。
    • 未成年後見人や父母指定者については、父母と同様の要件で手当が支給されます。
    • 父母が別居し生計を同じくしない場合は、児童と同居している者へ手当が支給されます。
      ※単身赴任等の場合は除きます。

     手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。また、15日後が閉庁日であれば次の開庁日まで期間を延長できます。

    (例)4月30日に出生または転入をした場合、15日後の5月15日までに申請を行えば5月分からの支給となります。

     申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

    支給額(児童一人当たりの月額)

    支給額(児童1人・月額)

    児童の年齢

    支給額

    (所得制限未満の方)

    支給額

    (所得制限以上の方)

    0歳~3歳

    (3歳に到達した月まで)

    15,000円

    5,000円

    3歳~小学生

    第1子・第2子

    10,000円

    第3子以降

    15,000円

    中学生

    10,000円

    所得制限
    扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 
     所得制限限度額622万円660万円698万円736万円774万円812万円

     ※児童が18歳になった後、最初の3月31日を過ぎると、児童手当制度上の児童の数(第〇子)に数えません。

    ※受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童手当の額は 、児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります。

    ※請求者(受給者)本人のみの所得で判定します。

    ※所得制限額は、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。

    ※所得から一律8万円を控除します。


    支給日

     原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

     ※休日等の場合は、その直前の休業日等でない日が支給日となります。

      (例)2月10日(日)の場合は、2月8日(金)

    児童手当を受けるためには

    はじめに行うこと

    【認定請求】

     出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て支援課窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 

    「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
     


    申請の際必要なもの

    〇請求者名義の預貯金通帳(口座番号等の確認ができるもの)

    〇請求者の健康保険証コピー(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)または年金加入証明書(国民年金の方は不要)

    〇申請者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの

    〇別居の児童があれば、その児童のマイナンバーのわかるもの

    〇請求者等の個人番号(※1)及び身元確認用(※2)の書類

     ※1 マイナンバーカード、通知カード等

     ※2 マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等

    〇離婚、離婚協議中等の要件該当の方

     ・離婚の方は請求者が母の場合は母の戸籍抄本、父の場合は父の戸籍抄本

     ・離婚協議中の方は調停期日呼出状の写し等の離婚協議中であることを明らかにできる書類

    ※離婚協議中の受給者の方が離婚された場合、届出が必要になります。

    上記の他に追加書類が必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。


    届出の内容が変わったとき

    1.他の市区町村に住所が変わるとき

     他の市区町村に住所が変わる場合には、愛西市での児童手当の受給資格が消滅しますので「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに転出先で「認定請求書」の提出が必要となります。
     手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。


    ※前住所地からの転出予定日から15日以内に新住所地の市区町村に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。


    2.児童手当の額が増額されるとき

     現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないよう御注意ください。


    ※出生の方は、出生日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。


    3.児童手当の額が減額されるとき

     現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、速やかに「額改定認定請求書」を提出してください。


    4.児童手当の支給が終わるとき

     児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。


    5.公務員になったとき

     公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。


     ※1日付で公務員になられた方は、公務員になった月までが住所地の市区町村から支給され、同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先から支給されます。


    6.公務員を退職したとき

    公務員を退職された方は、退職された月分までは勤務先から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに住所地の市区町村に申請する必要があります。

    ※退職した月の翌月分から受給するには、月の前半に退職された方は同月中に住所地の市区町村に申請する必要があります。
     また、月の後半に退職された方は、退職日の翌日から起算して15日以内に申請されますと、退職した月の申請としてみなされ退職月の翌月分から支給されます。


    7.受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき

     「氏名・住所等変更届」を提出してください。


    8.受給者の加入する年金が変わったとき

     「氏名・住所等変更届」を提出してください。


    9. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき

     ご家庭の状況に応じて、提出していただく書類が異なります。詳しくは、下記までお問合せください。

    様式

    印刷される際は、表面(記入面)と裏面(注意書き)の両面印刷でお願いいたします。

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課

    電話:0567-55-7118 

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます