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あしあと

    未熟児養育医療の給付

    • 更新日:2022年4月1日

    未熟児養育医療給付のご案内

    「未熟児養育医療給付」は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要な乳児が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

    1 未熟児養育医療給付の対象

    愛西市に住所を有する乳児(1歳未満)で、次に掲げる(1)または(2)の症状等があり、医師が入院養育を必要と認めた場合に対象となります。

    未熟児養育医療給付の対象

    (1)出生時の体重

    2,000g以下

     

    (2)次に掲げる症状を示すもの

     

     

     

    一般状態

     

    ①運動不安・けいれん

    ②運動が異常に少ない

    体温

    ①摂氏34度以下

    呼吸器・循環器系

    ①強度のチアノーゼが持続

    ②チアノーゼ発作を繰り返す

    ③呼吸数が毎分50以上で増加傾向

    ④呼吸数が毎分30以下

    ⑤出血傾向が強い

    消化器系

    ①生後24時間以上排便がない

    ②生後48時間以上嘔吐が持続

    ③血性吐物がある

    ④血性便がある

    黄疸

    ①生後数時間以内に発生

    ②異常に強い

    2 給付の内容

    指定養育医療機関での入院中の診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置等が受けられます。

    3 給付対象となる費用

    医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象になります。

    (保険診療外の差額ベッド代やおむつ代等については対象になりません。)

    4 申請方法

    (1)申請場所

       健康推進課(佐屋保健センター)

       土・日・祝日及び年末年始の休みを除く午前8時30分から午後5時15分まで

     

    (2)申請期限

       給付対象となる乳児が入院中に申請してください。退院後の申請は受付できません。

     

    (3)申請に必要なもの

    申請に必要なもの
     ①

    養育医療給付申請書(表面)

    世帯調査(裏面)

    申請者(保護者)が記入
     ②

    同意書

    同意者全員の署名が必要
     ③

    養育医療意見書

    指定養育医療機関の担当医師が作成したもの
     ④委任状兼同意書申請者(保護者)が記入
     ⑤医療費支給申請書申請者(保護者)が記入
     ⑥健康保険証(対象乳児)

    対象児本人の保険証が交付されていない場合は、扶養義務者(本人が加入する予定)の保険証

     ⑦

    マイナンバー(個人番号)確認書類

    (対象乳児・扶養義務者)

    番号確認書類:個人番号通知書、個人番号カード、通知カード又は、個人番号が記載された住民票の写し等

    身元確認書類
    (a) 本人顔写真付きの証明書類等
       (運転免許証、パスポート等)
    (b) (a)がない場合は、健康保険証、銀行通帳等を2種類

    ※番号確認書類が「個人番号カード」の場合は、身元確認書類は不要です。

     ⑧

    生計を一にする世帯員及び世帯外扶養義務者の市町村民税を証明する書類(※1)

    (1)申請月が1月から6月の場合
      「前々年分の市町村民税額を証明する書類」が必要

    (2)申請月が7月から12月の場合
      「前年分の市町村民税額を証明する書類」が必要

    ※場合により、その他必要となる書類の提出をお願いすることがあります。

    ※1 ◆市町村民税を証明する書類とは◆

    ・市町村民税の課税証明書

     申請月が1月から6月の場合 → 前々年分の課税証明書

     申請月が7月から12月の場合 → 前年分の課税証明書

    ※基準日(1月~6月治療開始の場合は前年の1月1日、7月から12月治療開始の場合はその年の1月1日)時点で愛西市に住民登録があり、無申告ではなく、市で課税額の確認ができる方は省略できます。

    5 養育医療券について

     申請書類の受付日から約10日間で養育医療券を発行し、申請者に郵送します。養育医療券が届いたら、速やかに指定医療機関に提示してください。

     養育医療券の有効期間は、医療開始の日から3か月程度を目途としています。養育医療券の有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合は、継続の手続きが必要です。継続の手続き方法につきましては、健康推進課(佐屋保健センター)へお問い合わせください。

     また、養育医療券に記載されている内容に変更があった場合も手続きが必要です。

    6 徴収金(自己負担金)について

     医療費は市から医療機関へ支払いますが、お子さんと生計を一にする世帯員に応じて、養育医療券に記載されている階層区分が「A階層」以外の方には、徴収金が発生します。

     ただし、(3)申請に必要なもの④の「委任状兼同意書」を提出していただくことによって、この徴収金を子ども医療費助成制度の対象として負担しますので、結果的に全額が公費負担となります。

     詳細は、養育医療申請時に健康推進課(佐屋保健センター)へお尋ねください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
    電話: 0567-28-5833
    ファックス:0567-28-8001
    E-mail: kenko@city.aisai.lg.jp

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