不育症治療費助成事業
- 更新日:2024年4月1日
愛西市不育症治療費補助制度
愛西市では、不育症に悩むご夫婦に対して、不育症に関する検査と治療費の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の充実を目指します。
1 対象となる方
次の全ての項目に該当する夫婦
(1)婚姻が確認できる法律上の夫婦であり、一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖専門医が所属する医療機関において、不育症と診断された、妻の年齢(不育症の検査及び治療の開始時点の年齢)が43歳未満の夫婦等
原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある方も対象とします。
(2)申請日において、夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有すること
(3)医療保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること
2 補助期間
補助を開始した診療日の属する月から継続する2年間(24か月)
・愛西市への申請は一年度ごとに必要です。
・医師の診断により治療を中断した場合は、その月数を延長します。
・治療の結果妊娠または出産し、次の出産のために再度治療を受ける場合、再び2年間の治療が対象となります。
・過去に不育症の補助を受けた方は、対象とならない場合がありますので、申請される前に健康推進課 (佐屋保健センター)へご連絡ください。
3 補助金の額
一組の夫婦に対し、不育症治療に要した本人負担額の1/2以内で、一年度(3月診療分から翌年2月診療分まで)あたり上限10万円
4 対象となる治療等
一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖専門医が所属する医療機関において不育症と診断され、愛西市在住中に受けた不育症に関する検査と治療に係る医療費(実費負担分)を対象とします。
ただし、入院時食事療養費標準負担額、文書料、個室料等の、治療に直接関係ない費用は除きます。
5 申請方法
下記の必要書類をそろえて、健康推進課(愛西市佐屋保健センター)窓口に提出してください。
(1)必要な書類
· 愛西市不育症治療費助成事業補助金交付申請書
· 愛西市不育症治療費助成事業補助金交付申請に関する同意書
· 愛西市不育症治療費助成事業受診等証明書
· 愛西市不育症治療費助成事業補助金交付請求書
(2)治療に関わる領収書
領収書原本及び明細書をご持参ください。
(3)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
戸籍謄本
*原則として、3ヶ月以内に取得した原本を提出
(4)夫婦両方の健康保険証
申請時にご持参ください。申請書類と確認した後、申請時に返却いたします。
(5) 通帳
申請時にご持参ください。申請時に確認させていただきます。
申請時に必要な書類
6 申請受付期間
3月診療分から翌年2月診療分までについて、翌年3月15日(当日が佐屋保健センターの休館日である場合は直近の開館日)が申請締切日になります。
※申請期間を過ぎた場合は、申請の受付ができませんので必ず期日までに申請してください。
※愛西市に転入した場合は、転入日以降の診療分が対象となります。
※愛西市から転出した後に申請をした場合、助成を受けることはできませんのでご注意ください。
愛知県不育症検査費助成事業
愛知県では、保険適用外の不育症検査のうち先進医療として実施される不育症検査に対する助成を行っています。
詳細については下記URLからご確認ください。
愛知県ホームページ 不育症検査費助成事業について(別ウインドウで開く)<外部リンク>
<申請窓口>津島保健所
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)電話: 0567-28-5833
ファックス:0567-28-8001
E-mail: kenko@city.aisai.lg.jp
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電話: 0567-28-5833
ファックス:0567-28-8001
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