妊婦のための支援給付
- 更新日:2025年5月2日

事業について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と「児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

事業内容

支援給付

対象者
申請日時点で、愛西市に住所を有する者

1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、認定を受けた妊婦
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトの申請をしていない妊婦

2回目 出産後(子ども1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦

申請方法
1回目:妊娠届出時の保健師との面接時に申請してください。
2回目:赤ちゃん訪問の面談時に申請書をお渡しします。

支給方法
申請受付日の翌月末に、妊産婦名義の口座に振り込みます。
(注記)妊産婦以外の口座名義は指定できません。

流産・死産された方、出産後にお子様をなくされた方
流産、死産された方、お子様をなくされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の確認をするため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠届出前に流産等をされた方も申請できます。その場合、医師による胎児の心拍の確認がされた事実及び妊娠していた胎児の数等を証明する診断書が必要です。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
初回:妊娠届出時
すべての妊婦へ保健師が面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産後の不安について相談や情報提供を行います。
2回目:妊娠8か月頃
保健師による電話を実施します。事前にアンケート送付を行い、必要に応じて面談も実施します。
3回目:出産後
「新生児訪問」または「赤ちゃん訪問」時に面談を実施します。
産婦の体調や子育ての状況、心配なことなど伺いながら、相談支援を行います。また、必要な情報提供も行います。
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
電話:0567-28-5833
お問い合わせ
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