愛西市出産・子育て応援事業
- 更新日:2024年4月1日
愛西市出産・子育て応援事業
すべての妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、伴走型の相談支援と経済的な支援(出産・子育て応援ギフト)を一体として実施します。
詳しくは「愛西市出産・子育て応援事業について」をご覧ください。
愛西市出産・子育て応援事業について
事業内容
伴走型相談支援
安心して出産・子育てができるよう、保健師等が妊娠届出時、妊娠8か月前後(希望者)、こんにちは赤ちゃん訪問時等に面談を実施します。また、情報発信や相談の受け付けなどを継続的に実施し必要な支援につなぐなど、相談支援の充実を図ります。
経済的支援
出産応援ギフト(妊婦一人あたり5万円)
子育て応援ギフト(子ども一人あたり5万円)
※1 どちらのギフトも所得制限はありません。
※2 出産・子育て応援ギフトは、市の伴走型相談支援を受けた方が支給の対象となります。
※3 妊娠届出後、流産等で妊娠が継続しなかった場合も、出産応援ギフトの対象となります。
※4 出産後にお子さまが亡くなった場合も、子育て応援ギフトの対象になります。
出産・子育て応援ギフト対象者
対象者 | 対象ギフト | 支給額 | 申請時期・申請方法 |
---|---|---|---|
令和5年3月以降に出産した子どもの養育者 | 子育て応援ギフト | 子ども1人につき5万円 | 生後2か月頃の「赤ちゃん訪問」の際に、乳児の養育者と面談後、申請書を配付します |
令和5年3月以降に妊娠届出をした妊婦 | 出産応援ギフト | 妊娠1回につき5万円 | 妊娠届出の際、妊婦本人と面談後、申請書を配付します |
申請書等は、健康推進課(佐屋保健センター)までご提出ください。
申請書等提出時点で、愛西市に住民票のある方が対象となります。
申請を受理後、おおむね1~2か月後に指定口座に振り込みます。(ただし、提出された申請書等に不備があった場合は除く。)
2か月以上経過しても振り込みされない場合は、健康推進課(佐屋保健センター)までお問い合わせください。
提出書類
以下の書類またはコピーが必要となります。
・出産応援ギフト申請書・子育て応援ギフト申請書(該当するもの)
・振込先口座が確認できる書類(通帳の表紙裏面、キャッシュカードなどのコピー)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証などのコピー)
よくある質問
Q1 妊娠届出後や出産後に転出した場合、出産・子育て応援ギフトはどうなりますか。
A 申請日時点の住所地(転出先の市町村)で受け取れます。
(転出先で受け取る場合は転出先の市町村で改めて面談を受ける必要があります。妊娠届出
の際に、ギフトの申請の前に転出予定のある方はお知らせください。)
Q2 妊娠届出の際に、妊婦本人が行けない場合、どうすればいいですか。
A 本人との面談を条件としております。後日、妊婦本人に面談を受けていただきましたら、
面談後に申請書をお渡しします。
Q3 里帰り出産のため、愛西市で出産後の訪問を受けることができません。
A 里帰り先の市町村に訪問依頼等の対応をさせていただきます。訪問終了後に、申請書を
郵送させていただきます。
Q4 申請する際に指定する銀行口座は、ギフトの対象者名簿に限定されますか。
A 申請者名義の口座への振り込みが原則です。ギフト対象者が銀行口座をお持ちでない
場合は、同じ世帯に居住する親族の口座を指定できます。ご希望の方はご相談ください。
※その他、ご質問がありましたら、健康推進課(佐屋保健センター)までお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
電話:0567-28-5833
お問い合わせ
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