地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項による)
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の手続、公告に係る異議申し出など、詳細は市民協働課まで、お問い合わせください。
次の3つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により愛西市長に申し出てください。(※このページの下で様式をダウンロードできます。)
1.申請不動産の登記事項証明書
2.住民票の写し等
a.申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合
・住民票の写し ・戸籍の附表の写し
b.aの相続人の場合
・戸籍謄抄本
・住民票の写し
・戸籍の附表の写し
c.申請不動産の所有権を有することを疎明する者(a及びbではない者)の場合
・所有権を有することを疎明するに足りる資料
・住民票の写し
・戸籍の附表の写し
3.その他、愛西市が必要と認める書類
異議の内容により市が追加書類を求める場合があります。
三月を下らない期間(公告に記載の期間)
異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を、申請を行った認可地縁団体に通知することを承諾してください。
郵送でも受付けます。公告期間の最終日消印有効です。
なお、以後の連絡のため、電話番号を記載してください。
愛西市役所 市民協働部 市民協働課
住所 〒496-8555 愛西市稲葉町米野308番地
電話 0567-55-7113(ダイヤルイン)
FAX 0567-26-5515
公告