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あしあと

    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

    • 更新日:2025年5月8日

    特別弔慰金の趣旨

    今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

    支給対象者

    令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権者(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の支給順位により最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

    戦没者等の死亡当時のご遺族で

     1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

     2 戦没者等の子

     3 次の条件を全て満たす(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
      ・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
      ・令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっていないこと
      ・令和7年4月1日において遺族以外の方と養子縁組をしていないこと

     4 上記3の条件を満たしていない(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

     5 上記1から4以外の三親等内の親族(甥、姪等)
     (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

      ※請求権のあるご遺族が令和7年4月1日以降お亡くなりになった場合は、
       そのご遺族の相続人から請求することができます。

    支給内容

    額面27.5万円、5年償還の記名国債(無利子)

    請求期間

    令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
    (請求期間を過ぎますと第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

    請求窓口

    愛西市役所社会福祉課または各支所

    ※書類の準備がありますので、来庁予定日時及び場所を2~3日前までに社会福祉課または各支所へお知らせの上ご来庁ください。

    請求に必要な書類等

    1.請求者の戸籍抄本

    2.本人確認書類(写真付きのマイナンバーカードなどは1点、写真がない保険証などは2点)

     ※前回の請求者以外の請求など、請求される方の状況により、必要な書類が異なります。 

      本人確認書類と、戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや前回の

            裁定通知書等の資料をお持ちください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

    電話:0567-55-7115  ファックス:0567-26-5515

    お問い合わせフォーム

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    0567-55-7115

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