高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について
- 更新日:2024年9月26日
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種
対象
(1)愛西市の住民で、接種日に満65歳以上で接種を希望される方
※満65歳の誕生日を迎えてから接種してください。
(2)愛西市の住民で満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器に障害のある方(身体障害者手帳1級程度)またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方
※身体障害者手帳または障害の程度を証明できる診断書等を持参の上、健康推進課(佐屋保健センター)窓口で手続きしてください。
接種期間
令和6年10月15日(火)から令和7年1月31日(金)
接種場所
愛西市、津島市、弥富市、あま市、海部郡の指定医療機関
※指定医療機関以外で接種を希望される方は、別途書類が必要になります。「愛知県広域予防接種事業」(別ウインドウで開く)から手続きをしていただくか、健康推進課(佐屋保健センター)へ早めにお問い合わせください。
接種回数
1回
※公費による接種は1回に限ります。2回目以降の接種に係る費用は全額自己負担となります。
接種料金
4,000円
※生活保護世帯に属する方は、事前に申請が必要となります。接種日の2週間前までに健康推進課(佐屋保健センター)または各支所の窓口で申請してください。
予診票
指定医療機関窓口にあります。
予約
事前に予約が必要な医療機関があります。希望する医療機関の窓口、または電話でお尋ねください。
予約制の医療機関では、10月1日(火)から予約ができますが、各医療機関で異なります。
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ
その他
新型コロナウイルス感染症予防接種の有効性・安全性についての情報
接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
予防接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの副反応以外にも、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じる場合があります。極めてまれではありますがなくすことができないため、予防接種法に基づく救済制度(医療費、障害年金等の給付)が設けられています。
定期予防接種の救済制度に関する相談や申請窓口は健康推進課となります。制度の詳細については、以下の厚生労働省のサイトをご確認いただくか、または健康推進課へお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
任意予防接種の場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(別ウインドウで開く)への申請となります。詳細はPMDAのホームページをご覧ください。
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 健康推進課(佐屋保健センター)
電話:0567-28-5833
お問い合わせ
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