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    住民票、マイナンバーカード、印鑑登録などの旧氏併記について

    • 更新日:2025年10月20日

    本人の申出により、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録などに旧氏(旧姓)を併記することができます。

    旧氏(旧姓)

    旧氏(旧姓)とはその人の戸籍、または除かれた戸籍に記載されている過去の氏です。

    届出

    ・市民課窓口(市役所1階)及び佐織支所、立田支所、八開支所の各支所で申出することができます。

    ・令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載します。

    ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

    旧氏併記可能書類

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証明書(旧氏の印鑑を登録ができます)
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
  • 転出証明書
  • 旧氏の申出に必要なもの

    1.併記したい旧氏が記載されている戸籍から、現在の氏に至るまでの、全ての戸籍謄本など

    2.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

    3.来庁者の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど本人確認ができるもの 

    4.令和7年5月26日以降新たに申出される方は、旧氏の振り仮名が確認できるもの(銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧氏欄の記載があるパスポート、旧氏が記載されたクレジットカード・キャッシュカード・年金手帳・社員証等)

    ※代理人が申請する場合は、委任状(別ウインドウで開く)が必要です。 委任内容には必ず登録を希望する旧氏と旧氏の振り仮名を記載してください。

    ※公的個人認証サービスの署名用電子証明書の再設定は原則本人のみの申請となります。

    併記できる旧氏

    ・旧氏を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

    ・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。

    ・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。

    ・必要がなくなった場合には、旧氏併記を削除することができます。

     ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の記載ができます。


    住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民課

    電話:0567-55-7112 

    お問い合わせフォーム

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    [電話]
    0567-55-7112

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