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認可地縁団体の不動産登記の特例について

更新日:2024年3月11日

認可地縁団体の不動産登記の特例

 地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項による)

 ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
 申請の手続、公告に係る異議申し出など、詳細は市民協働課まで、お問い合わせください。

(1)特例の対象となる要件

 次のすべてに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

 ①認可地縁団体が所有する不動産であること。

 ②認可地縁団体がその不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

 ③その不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが、その認可地縁団体の構成員、またはかつてその認可地縁団体の構成員であった者であること。

 ④その不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

(2)登記までの流れ

 ①申請要件を満たしている認可地縁団体が、市へ公告申請書および必要書類を提出します。

  ・公告申請書 (※このページの下で様式をダウンロードできます。)

  ・申請不動産の登記事項証明書

  ・保有資産目録または保有予定資産目録

  ・申請者が代表者であることを証する書類

  ・申請要件に該当することを疎明するに足りる資料

 ②市は提出された疎明資料により要件を確認します。

 ③市は要件を確認できた場合、その不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は市に異議を述べるべき旨の公告を行います。

 ④3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかったことを証明する情報提供をします。

 ⑤認可地縁団体は、法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

(3)公告に対する異議申し出

①異議を述べる方法

 「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により愛西市長に申し出てください。(※このページの下で様式をダウンロードできます。)

添付書類

 1.申請不動産の登記事項証明書
 2.住民票の写し等
  a.申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合
    ・住民票の写し ・戸籍の附表の写し
  b.aの相続人の場合
    ・戸籍謄抄本
    ・住民票の写し
    ・戸籍の附表の写し
  c.申請不動産の所有権を有することを疎明する者(a及びbではない者)の場合
    ・所有権を有することを疎明するに足りる資料
    ・住民票の写し
    ・戸籍の附表の写し
 3.その他、愛西市が必要と認める書類
   異議の内容により市が追加書類を求める場合があります。

②異議を述べることができる期間

 三月を下らない期間(公告に記載の期間)

③異議を述べることができる者が承諾すべき事項

 異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を、申請を行った認可地縁団体に通知することを承諾してください。

④その他

 郵送でも受付けます。公告期間の最終日消印有効です。
 なお、以後の連絡のため、電話番号を記載してください。

(4)書類の提出先、お問い合わせ先

愛西市役所 市民協働部 市民協働課

住所  〒496-8555 愛西市稲葉町米野308番地

電話  0567-55-7113(ダイヤルイン)

FAX  0567-26-5515

(5)現在公告中のもの

現在公告中のものはありません。

(6)ダウンロードファイル

お問い合わせ

愛西市役所 市民協働部 市民協働課
電話: 0567-55-7113
FAX:0567-26-5515
E-mail: kyodo@city.aisai.lg.jp

お問い合わせ

愛西市役所 市民協働部 市民協働課
電話: 0567-55-7113
FAX:0567-26-5515
E-mail: kyodo@city.aisai.lg.jp